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越境した竹木の枝の切除ルールの改正(2025年9月12日更新)

 

越境した竹木に関するルールが改正されました

 令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
 また、竹木が共有物である場合には、共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条2項)

  1. ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

 適切な手順を踏めば、ご自身で対応可能ですが、必要以上に枝を切りすぎたり、竹木の所有者との思わぬトラブルになる可能性もありますので、弁護士、司法書士等の専門家へ相談し進めていくことをお勧めします。

 

「越境した竹木の枝の切取り」(PDF:566KB)

※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

 

【参考:改正後の民法第233条】

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

よくあるご質問

Q1 隣地の所有者はどうやって調べればいいですか?

 ご自身で法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、どなたでも土地所有者を調査することができます。(有料)

 相続人調査が必要な場合は、弁護士や司法書士等の専門家へご相談ください。

 

Q2 催告してからどれくらい待てばいいですか?

 改正後の民法第233条第3項第1号に規定された「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予(業者への依頼等)を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。ただし個別の事案により異なる場合がありますので、事前に弁護士等や司法書士等の専門家にご相談ください。

 

Q3 越境しているので今すぐ切りたいが構わないか?

 越境している竹木を全て自分で切除してよいわけではなく、民法第233条に該当する場合のみとなります。切除をお考えの場合は、事前に弁護士等、法律の専門家にご相談ください。

 

Q4 枝を切るために隣地に入っていいですか?

 あらかじめ、使用の目的、日時、場所及び方法を土地所有者に通知した上で、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することが可能です。なお、あらかじめ通知することが困難なとき(土地所有者が不特定又は所在不明である場合、急迫の事情があるとき等)はこの限りではありません。(改正後の民法第209条)
【参考:改正後の民法第209条】
(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
 一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
 二 境界標の調査又は境界に関する測量
 三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
「隣地使用権」(PDF:116.3KB)
※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

 

Q5 切取りにかかった費用は、所有者に請求できますか?

 枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)

【参考:民法第703条及び第709条】
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

Q6 市が代わって竹木の枝を切取れませんか?

 越境した竹⽊の枝であっても、竹木の所有者の財産となるため、市で越境した枝を切除することはできません。

 基本的には民事(相隣関係)の問題となるため、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

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