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空家等対策の推進に関する特別措置法について(2024年11月11日更新)

空家等対策の推進に関する特別措置法とは

 近年、全国的に人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、空家等が年々増加しています。
 このような空家等の中には、所有者または管理者(以下、「所有者等」という。)による適切な管理が行われていないことにより倒壊の危険性の増大、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、今後、空家等の数が増加すれば、それがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されています。
 このような状況から、国においても、空家等がもたらす問題が多岐にわたる一方で、空家等の特定が困難な場合があること等解決すべき課題が多く、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための施策の更なる充実を図るため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)が平成26年11月27日に公布され、平成27年5月26日に完全施行され、全国の市町村において空家等対策の取組が進められてきました。
 一方、国では、今後さらに空家等の増加が見込まれる中、空家等対策の強化が急務であることからこうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空家等対策を総合的に強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されました。

国(国土交通省)の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部サイトへリンク)

法の対象

この法律の対象は、空家等です。

空家等(法第2条第1項)とは
 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

空家

管理不全空家等(法第13条第1項)とは
 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいいます。

 

特定空家等(法第2条第2項)とは
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいいます。

※市では、国のガイドラインに基づき管理不全空家等及び特定空家等の判定基準を定めており、その基準に基づき各々の認定を行います。

主な改正ポイント~空家等所有者等の方にはこれだけは知っていただきたい項目~

1.空家等所有者等(※)の管理責務の強化

 所有者等は空家等の適切な管理を努めるとともに、国や地方公共団体が実施する空家等の施策に協力するよう努めなければなりません。

 

2.「管理不全空家等」の定義が新設

 これまでは危険な空家等を「特定空家等」に認定し、助言、指導、勧告等が可能でしたが、特定空家等になる前の予防策として、管理が不十分な空家等を「管理不全空家等」に認定し、指導、勧告を行うことが可能になりました。

 

3.管理不全空家等として勧告されると、住宅用地特例が解除

 勧告を受けた管理不全空家等は、特定空家等の勧告時と同様に、固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が増額される可能性があります。

※固定資産税の増額割合…敷地の面積等で増額割合の変動に幅があります。

空家等所有者等の皆様へのお願い

 空家等の取得理由の多くは「相続」です。相続した空家等の使い道がなく、「なんとなく」そのまま放っておいていませんか。適切な管理がされていない空家等は、地域の居住環境を悪化させてしまいます。また、空家等の倒壊などにより思わぬトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

 法では、空家等所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めるように定められています。空家等は個人の財産であり、空家等所有者等が適正に管理する責任がありますので適正な管理を心がけましょう。

適切な管理がされていない空家等のリスク

  1. 損害賠償請求のおそれ
    空家等の倒壊や外壁材等の落下により第三者に損害を与えてしまった場合、損害賠償請求を受けるおそれがあります。
  2. 犯罪被害のおそれ
    空家等の適切な管理がされていないと、空き巣、不審者の住み着き、放火、ごみの不法投棄など、犯罪リスクが高まります。
  3. 近所トラブルのおそれ
    敷地内の草木が隣地まで伸びてしまったり、外壁材等が落下または飛散することにより、近所に迷惑をかけてしまいます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

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