相続登記が義務化されます(2022年9月30日更新)
空家等所有者等の皆様へ
相続した空家(土地・建物)、相続登記を行わずに放置していませんか?
2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化となります。
これに伴い、定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性があります。
所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると 、九州よりも広く 、国土の約22 平成 29 年度国土交通省調べ にも及んでいます 。このような土地がこれ以上増えないように 、国では「 民法等の一部を改正する法律 」を施行し 、2024年令和6年4月より相続登記が義務化となります 。これに伴い 、定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性があります。
相続登記手続きを放置しているデメリット
◇不動産を売れない・担保設定ができない
◇危険な状態で解体したいと思っても相続人全員の同意が必要
◇権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れもある
◇ほかの相続人に借金があった場合、差押さえられるリスクもある
過去の相続も義務化対象(※2024年4月施行)
相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
氏名・住所変更登記も義務化施行日未定(2026年4月までに施行)
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならない
怠ると過料の可能性
正当な理由がないのに義務を違反した場合は過料の適用対象
相続登記申請手続に関する相談は水戸地方法務局へお問合わせください
水戸地方法務局取手出張所
☎ 0297-83-0057 (予約制)
月~金曜日(土日祝を除く9:00~16 00※12:00~13:00を除く)
各種相談窓口
◆空家(空家の管理、空家・空地バンク、その他空家問題全般)に関すること
建設部 空家対策課
☎029-873-2111 (代)
FAX:029-872-2955
EMAIL:akiya@city.ushiku.ibaraki.jp
◆空家の相続、成年後見制度等権利関係の整理、空家をめぐる紛争の解決等に関すること
茨城県弁護士会土浦支部
☎029-875-3349
月~金曜日(土日祝を除く)
9 00:17:00 ※12:00~13:00を除く
面談相談【有料30 分 5,500円 税込)、弁護士によるアドバイス】
・面談は予約制
・茨城県弁護士会ホームページから WEB 予約も可(https://www.ibaben.or.jp/)
◆不動産(空家)の売買や賃貸等に関すること
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会
☎029-225-5300
月~金曜日(土日祝を除く)
9:00~17:15 ※12:00~13:00を除く
面談相談(無料、宅建士によるアドバイス)
・県内 7カ所に設置の【不動産無料相談所(空家無料相談)】で面談
・相談会場・相談日時は各相談所に問合せ
牛久市近郊の相談所
土浦・ つくば相談所
☎ 029-825-6161
県南相談所
☎ 0297-74-1646
◆土地・建物の登記、相続登記、成年後見制度等に関すること
茨城司法書士会
☎029-225-0111
9:00~17:00 ※12:00~13:00を除く
月~金曜日(土日祝を除く)
面談相談(無料、司法書士によるアドバイス)
・面談は予約制【予約専用電話 ☎029-224-5155】
・相談会場、相談日時は問合せ
◆建物の表題・変更・滅失登記
茨城土地家屋調査士会
☎029-259-7400
9:00:17:00 ※12:00~13:00を除く
月~金曜日(土日祝を除く)
※面談相談(無料、面談は予約制)
・相談日は毎月第 1 水曜日
※1月を除く
◆土地・建物の表示や相続の登記、所有者の確認等に関すること
水戸地方法務局取手出張所
☎0297-83-0057
月~金曜日(土日祝を除く)
9 00:16:00 ※12:00~13:00を除く
※相談は予約制( 面談 相談は行っておりません)
※電話相談(無料、添付書類や所有者の確認方法説明)
相続登記義務化チラシ [PDF形式/555.39KB]
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは空家対策課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955
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