空家等の適正管理について(2024年11月15日更新)
空家等の適正管理について
近年、経済的な事情、相続の問題など様々な要因により、空家所有者及び管理者(以下「所有者等」と表記)による適切な管理がなされない管理不全空家が増加しており、屋根瓦などの建築部材の飛散や不審者の侵入のおそれといった不安の声が、市民から本市に対して寄せられています。
このような状況に対し、本市では、市民の安全で安心な生活が脅かされることがないよう、防犯・防災上の観点から「牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例」(以下「条例」と表記)を制定し平成24年7月1日に施行しました。
また、平成27年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」と表記)が全面施行され、保安上、衛生上、景観上、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等に対する措置が定められました。
市民の安全で安心な暮らしの実現のため、
空家等の所有者・管理者の皆様は空家の適正管理をお願いします。
市発行パンフレット: 空家適正管理チラシ(PDF形式/909.02KB)
※市役所窓口等で配布しています。
【政府広報オンライン】
年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?(外部サイトへリンク)
空家等とは
特措法で空家等は、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。
空家やその敷地の管理は所有者・管理者の責任です
所有者等は、隣の敷地や道路など周辺への支障がないように定期的に見回るなど十分注意し、管理することが必要です。所有者等の皆様は、自分が所有している空家等を定期的に点検する、自分で管理出来ない場合は業者等に依頼するなど、所有者等の責務を果たすことに努めて下さい。
建物が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、所有者等は損害賠償などの管理責任を問われることがあります。管理不全空家が問題となる前に所有されている空家について考えましょう。
次のようなことに注意し、空家等の適切な管理をお願いします。
管理不全空家に対する市の対応の流れ
市の管理不全空家の所有者等に対して以下のような流れで改善を促しています。
空家等に関する情報提供のお願い
E-MAIL akiya@city.ushiku.ibaraki.jp
空家に関する関連情報
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは空家対策課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955
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