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くらし・手続き

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について(2024年2月2日更新)

1 制度の概要

 令和2年度税制改正において、国が定めた一定の要件(※「3 適用要件」参照)を満たした場合、個人が所有する低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100 万円控除)が新たに創設されました。

 牛久市では、確定申告に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を交付します。なお、「低未利用土地等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。

※本特例措置の適用を受けるにはいくつかの要件がありますので、詳しくは国土交通省又は国税庁ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)(外部サイトへリンク)

国税庁ホームページ(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)(外部サイトへリンク)

本制度に対するご質問、ご相談については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

2 適用期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること。

≪特例措置の延長について≫

 令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間3年間延長され、令和7年12月31日までの譲渡に適用することとなりました。併せて、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間譲渡された低未利用土地等については、用要件や確認申請書の様式に一部変更がありますのでご注意ください。

3 適用要件

 特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡とされています。

1 譲渡した者(売主)が個人であること。
2 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から 第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。
6

低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)のいずれかの区域内にある場合には、対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(1)市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。牛久市では、所有者不明土地対策計画を策定したため、本市全域が譲渡価額上限800万円の適用対象) 

計画の詳細は、こちらのページをご確認ください。

7

当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

(※)
(1) 当該個人の配偶者及び直系血族
(2) 当該個人の親族((1)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(3) 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(5) 当該個人、当該個人の(1)及び(2)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族 でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(3)(4)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

≪注意≫

令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以降に譲渡される土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となりました。

 

4 低未利用土地等確認書の交付を受けるために必要な書類※令和5年4月3日様式改正

 確認書を希望される方は、該当する「確認のために必要な書類」を揃えて申請してください。

   申請内容・提出書類等チェックシート【PDF形式/382.83KB】

提出目的等 提出書類等

低未利用土地等であることの確認

1.別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書【WORD形式/65.5KB】

   別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書【PDF形式/100.32KB】
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類(※1)
 (1) 空地・空家バンクへの登録が確認できる書類
 (2) 宅地建物取引業者が、現況更地・空家・空き店舗である旨を表示した広告
 (3) 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
 (4) (1)~(3)を提出できない場合

  別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について【WORD形式/61KB】

  別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について【PDF形式/79.48KB】

 ※宅地建物取引業者が、譲渡前、低未利用土地等であったことを証する旨を記入
 (5) その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 (1)~(4)を提出できない場合
   ※2方向以上からの写真(カラー)、現地調査やヒアリング等により確認を行います。

譲渡後の利用ついての確認

4 譲渡後の利用について証した書類(以下のいずれかの書類)
 (1) 宅地建物取引業者の仲介で譲渡した場合
  別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について【WORD形式/66.5KB】

  別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について【PDF形式/110.02KB】

  ※仲介した宅地建物取引業者が記入、買主による記名あり 

 (2) 宅地建物取引業者を介さずに相対取引で譲渡した場合
  別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について【WORD形式/63KB】

  別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について【PDF形式/103.06KB】

  ※買主が記入

※(1)及び(2)を提出できない場合に限り
 (3) 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
  別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について【WORD形式/62.5KB】

  別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について【PDF形式/92.23KB】

  ※宅地建物取引業者が記入

その他の要件の確認等

5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(原則コピー不可)
6 2方向以上からの写真(カラー)

代理人が手続きを行う場合

7 委任状(様式は任意)
※代理人の本人確認のため、身分証明書(運転免許証等、法人社員として受任する場合は社員証等の当該法人に所属していることがわかるもの)を窓口で提示してください。

(※1) 申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第 30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第 32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とします。

(※2) 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

5 申請書の提出及び確認書の受け取り方法

申請書の提出
分庁舎1階「空家対策課窓口」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。

確認書の受け取り
〇窓口での受け取り
 お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
〇郵送での受け取り
 確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所、氏名を記入した封筒」を併せてご提出ください。返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。

6 その他

(1) 申請・交付に関する手数料はかかりません。
(2) 申請書の提出から確認書の交付までに通常1週間から2週間程度かかります。添付書類の不備、申請書への記載漏れや、申請内容によってはこれより日数を要する場合がありますので、税務署での確定申告等の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
(3) 提出された書類は返却しません。審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも同様ですので必要がある場合はあらかじめコピーしておいてください。
(4) 申請者が2名以上の場合、申請書は「申請者ごと」に作成してください。なお、申請者が複数いる場合であって、窓口に申請者全員分を一括で申請する場合に限り、原則コピー不可の書類を申請者1人分は原本、他の申請者分をコピーで提出することができます。郵送で申請する場合も前記に準じます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

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