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牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例(2023年4月4日更新)

■条例制定の背景

 本市では、空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止すること及び管理不全な状態の解消を促すことにより、生活環境の保全や防犯のまちづくりに寄与するとともに、空家等の有効活用を図ることにより、市街地における定住の促進や地域交流拠点の整備等を図るため、平成24年3月議会において、「牛久市あき家の適正管理及び有効活用に関する条例」を制定いたしました。
この条例により、空家等の所有者及び市民等の責務並びに市の対応などを定めています。

■管理不全空家に対する措置

 市内に存する管理不全な状態である空家に関して、下のフロー図のように情報提供を行っても改善されない場合、まず条例の基づく各措置を行います。市による条例に基づく再三の措置にも対応せず、且つ本市の特定空家等判断基準に該当する空家については、国の法律に基づく特定空家等に認定し、国の法律に基づく各措置を行いながら所有者等に対して改善を促しています。

流れ(条例)

空家の有効活用

 条例では、有効活用に関する空家の所有者等の意向を確認して空家の有効活用に資する事業を展開することしています。市では、空家の有効活用に資する事業として「牛久市空家・空地バンク制度」を平成29年9月より開始しています。

 

牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例(PDF形式/121.56KB)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

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