空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行の終了について(岡見町)(2024年9月18日更新)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態と認められる次の建築物の所有者等に対し、法第22条第10項の規定により略式代執行による解体を進めて参りましたが、令和6年7月31日をもって終了しましたので、お知らせします。
対象となる建築物等の所在地等
1 所在地等
所在地 牛久市岡見町字上池台2733番地103及び2733番地104
構 造 木造セメント瓦葺平家建
2 執行内容
当該特定空家等は、所有者が不存在であることや危険等の切迫性が極めて高いと判断されたため、当該空家等を解体(除却)しました。
3 執行期間
令和6年6月25日(火)~令和6年7月31日(水)
4 根拠法令
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項
10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。
5 経緯
6月25日(火) 略式代執行宣言、着手
7月31日(水) 略式代執行終了宣言
6 写真
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