空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な確認書の発行について(2023年4月27日更新)
1 制度の概要
平成28年度の税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、一定の要件を満たした空家に係る譲渡所得の特別控除が創設されました。
空家の発生を抑制するための特例措置として、相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用に使用されていた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
牛久市では、確定申告に必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。
※本特例措置の適用を受けるには、いくつのかの要件がありますので、詳しくは、次の国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトへリンク)
≪特例措置の延長について≫
本特例措置については令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることになりました。この拡充については平成31年4月1日以後の譲渡が対象です。
本制度に対するご質問、ご相談については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
2 適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要です。要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象となります。
3 相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
1 | 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること |
2 | 区分所有建築物ではないこと |
3 | 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること |
4 | 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること |
5 | 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(注:相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと) |
4 譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の全ての要件を満たすことが必要です。
1 | 譲渡価額が1億円以下であること |
2 | 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること |
5 被相続人居住用家屋等確認書について
この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」といいます。)」の添付が必要となります。
市内に相続した居住用家屋がある場合は、空家対策課で確認書を交付しますので、事前にお問合せのうえ、被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」という。)を提出くださいますようお願いいたします。
【重要】
「被相続人居住用家屋等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。
6 被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類
(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
1 | 被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1‐1】 | |
2 | 被相続人の住民票の除票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)※原則コピー不可 | |
3 | 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し (相続人全員分) 【相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降2回以上転居している場合には、戸籍の附票の写しを含む。】※原則コピー不可 |
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4 | 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等 | |
5
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以下の書類のいずれか | |
(イ)電気、水道又はガス等の使用中止日が確認できる書類 | ||
(ロ)当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空家であることを表示した広告 | ||
(ハ)当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 |
(2)相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
1 | 被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1‐2】 | |
2 | 被相続人の住民票の除票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)※原則コピー不可 | |
3 |
申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し (相続人全員分) 【相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降2回以上転居している場合には、戸籍の附票の写しを含む。】※原則コピー不可 |
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4 | 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書のコピー等 | |
5
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以下の書類のいずれか | |
(イ)電気、水道又はガス等の使用中止日が確認できる書類 | ||
(ロ)当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空家であり、かつ、当該空家は除却又は取壊しの予定があることを表示した広告 | ||
(ハ)当該家屋が相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業、貸付け又は居住していたことがないこと、その敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 | ||
6 | 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真 | |
7 | 法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書の写し※原則コピー不可 |
(3)被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(上記に加え、以下の書類が必要となります。)
1 | 要介護、要支援認定等を受けていたことを証する書類 |
2 | 老人ホーム等の名称、所在地、施設区分が確認できる書類(入所時の契約書等) |
3
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以下の書類のいずれか |
(イ)電気、水道又はガス等の契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類 |
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(ロ)老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録 |
7 その他
1 | 申請・交付に関する手数料はかかりません。 |
2 | 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から2週間程度かかりますので、日数に余裕をもって申請してください。 |
3 | 申請書に添付が必要な書類は、上記に掲載していますが、必ず申請書に付属する「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」もご確認ください。 |
4 | 交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)の提出をお願いします。なお、郵便料金に差が生じる場合もありますので、郵便物に「不足分受取人払」と記載させていただく場合があります。 |
5 | 提出された添付書類は返却しません。必要がある場合はあらかじめコピーしておいてください。 |
6 | 複数の相続人が特例措置を受ける場合、各々の申請書に添付書類を一式添付し申請してください。 |
関連ファイルダウンロード
- 被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1-1】WORD形式/85KB
- 被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1-2】WORD形式/92KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは空家対策課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955
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