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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な確認書の発行について(2024年1月18日更新)

1 制度の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。

 牛久市では、確定申告に必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。

※本特例措置の適用を受けるにはいくつのかの要件がありますので、詳しくは、次の国土交通省又は国税庁ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトへリンク)

国税庁ホームページ:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(外部サイトへリンク)

本制度に対するご質問、ご相談については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

2 適用期間の要件

 相続開始の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。

※本制度については、令和5年12月31日までとされていた適用期間令和9年12月31日までに延長されることとなりました。

 要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象となります。

 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を耐震改修工事又は取壊しした場合も本特例の対象となります。

 

3 相続した家屋の要件

特例の対象となる家屋は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。

1  昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
2  区分所有建築物ではないこと
3  相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
4  相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
5 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(注:相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

 

4 譲渡する際の要件

特例の対象となる譲渡は、以下の全ての要件を満たすことが必要です。

1 譲渡価額が1億円以下であること
2 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を耐震改修工事又は取壊しした場合も本特例の対象となります。(再掲)

 

5 被相続人居住用家屋等確認書について

 この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

 市内に相続した居住用家屋がある場合は、空家対策課で確認書を交付しますので、事前にお問合せのうえ、被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」という。)を提出くださいますようお願いいたします。
【重要】
 「被相続人居住用家屋等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。

 

6 被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡の場合

【令和5年12月31日までの譲渡の場合】

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日までの譲渡)【別記様式1-1】(WORD形式/85KB)

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日までの譲渡)【別記様式1-1】(PDF形式/217.42KB)

 申請内容・提出書類等チェックシート(様式1-1)(令和5年12月31日までの譲渡)(PDF形式/384.19KB)

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)【別記様式1-1】(WORD形式/107KB)

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)【別記様式1-1】(PDF形式/224.11KB)

 申請内容・提出書類等チェックシート(様式1-1)(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDF形式/386.99KB)

 

(2)家屋を取壊し後、敷地のみ譲渡の場合

【令和5年12月31日までの譲渡の場合】

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日までの譲渡)【別記様式1-2】(WORD形式/90.5KB)

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日までの譲渡)【別記様式1-2】(PDF形式/233.63KB)

 申請内容・提出書類等チェックシート(様式1-2)(令和5年12月31日までの譲渡)(PDF形式/392.23KB)

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)【別記様式1-2】(WORD形式/112.5KB)

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)【別記様式1-2】(PDF形式/239.12KB)

 申請内容・提出書類等チェックシート(様式1-2)(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDF形式/401.46KB)

 

(3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋の取壊し、除却又は滅失をした場合における譲渡の場合(譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る。)

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)【別記様式1-3】(WORD形式/116KB)

 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)【別記様式1-3】(PDF形式/383.91KB)

 申請内容・提出書類等チェックシート(様式1-3)(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDF形式/246KB)

 

7 その他

1 申請・交付に関する手数料はかかりません。
2 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から2週間程度かかりますので、日数に余裕をもって申請してください。
3 申請書に添付が必要な書類は、上記に掲載していますが、必ず申請書に付属する「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」もご確認ください。
4 交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)の提出をお願いします。なお、郵便料金に差が生じる場合もありますので、郵便物に「不足分受取人払」と記載させていただく場合があります。
5 提出された添付書類は返却しません。必要がある場合はあらかじめコピーしておいてください。
6

代理人が手続きを行うことも可能ですが、委任状を提出してください。委任状の様式は任意としますが、(1)「委任者(申請者)の氏名・住所・電話番号」、(2)「受任者(代理人)の氏名・住所・電話番号」、(3)「3,000万円特別控除の申請及び受領について委任します。」という文言を入れてください。

7

複数の相続人が特例措置を受ける場合、各々の申請書に添付書類を一式添付し申請してください。なお、相続人が複数いる場合であって、窓口に相続人全員分を一括で申請する場合に限り、原則コピー不可の書類を相続人1人分は原本、他の相続人分をコピーで提出することができます。郵送で申請する場合も前記に準じます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

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