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作成日:2006/09/29
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新聞購読契約
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相談
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昨日新聞の勧誘員が来た。他社と1年間購読契約したばかりだと断ったが、配達はその契約が終わった翌月からにするので先に契約してほしいと言われ、2年間の契約をした。しばらく先の話なのでやめたい。
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新聞の購読契約は、クーリングオフ(契約した日を含め8日間)が可能です。契約書に書かれている販売所に書面で通知を出してください。受け取った景品類は、販売店に返却することになります。あまり先の契約は契約したことをうっかり忘れ、今後2重に契約してしまう可能性があるので注意してください。契約した場合は、必ず契約書を受け取り、保管しましょう。
判断に迷うことがあれば、消費生活センターにご相談ください。 |
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【お知らせ】
内閣府ホームページ「消費者の窓」(http://www.consumer.go.jp/) で、高齢者を守るための悪質商法の情報「見守り新鮮情報」メールマガジンが、登録したパソコンや携帯電話に配信されます。ぜひ、登録してみてください。
問い合わせ:牛久市消費生活センター 電話 830-8802 830-8803
相談日:月・水・金曜日(午前9時〜午後4時)
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