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作成日:2006/11/30
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環境美化条例の一部を改正しました
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環境美化条例とは (牛久市環境美化の推進に関する条例)
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市内の環境美化は、市民一人ひとりが協力しなければ維持することはできません。しかしながら、ごみの投げ捨て(空き缶、たばこの吸い殻、包装紙など)や飼い犬のふんの放置が多発しており、これらの身近な環境問題はなかなか解決できません。このような行為に対して、市、事業者、市民、土地所有者などが協働して防止することにより、快適な生活環境の確保および清潔で美しいまちづくりに資することを目的としています。
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今回の改正点 (平成18年9月20日施行)
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公共の場所などにおいて歩行中に喫煙をしないよう喫煙者の責務を新たに規定し、また公共の場所などにおける禁止行為をより分かりやすく整理しました。以下は主な改正点の条文です。
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(喫煙者の責務)
第7条 喫煙をするものは、公共の場所等において歩行中に喫煙をしないように努めるとともに、吸い殻を投げ捨てることなく、適切に処理しなければならない。
(公共の場所等における禁止行為)
第8条 何人も、公共の場所等においてみだりにごみを投げ捨て、落書きをし、又は置き看板、広告旗、張り紙等若しくは商品その他の物品(以下「置き看板等」という。)を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は放置とみなす。以下同じ。)してはならない。
2 ペット類の飼い主は、ペット類が公共の場所等で、ふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰らなければならない。
3 公共の場所等において、宣伝物を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺において宣伝物が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物を回収しなければならない。
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第8条の公共の場所等における禁止行為に違反すると、過料などの罰則が適用されます。
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(公共の場所等における禁止行為)
第8条第1項
・ごみの投げ捨て
(空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、包装紙その他これらに類するもの)
・落書き
・置き看板等の放置
(置き看板、広告旗、張り紙、商品その他の物品)
第8条第3項
・宣伝物を配布しその宣伝物が散乱した場合の未回収
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⇒ 過料 2,000円 |
(公共の場所等における禁止行為)
第8条第2項
・ペット類のふんの放置
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⇒ 過料 1,000円 |
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過料適用までの流れ
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<過料を適用する場合>
違反行為者の発見(市職員など) → 指導・助言(市職員など) → 拒否(行為者) → 措置命令 → 命令違反 → 行為者から過料の徴収 → 氏名および行為内容の公表
※違反行為に対し指導や助言などにより、適切なごみ、ふんの処理などの改善を行った場合は、過料適用とはなりません。
問い合わせ 市環境衛生課 電話 873-2111 内線 1561 
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