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作成日:2006/04/30
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介護保険 変わる介護保険(第3回)
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<平成18年度から介護保険料が変わりました>
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介護保険料は、今後3年間でどのような介護サービスがどれくらい必要となるかを判断して、3年ごとに見直されます。
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酔ゥ直しの主な理由
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介護保険制度の浸透や高齢者数の増加により、介護サービスを利用する方が増えて給付費が増加していますので、その費用をまかなうため保険料の見直しが必要になります。
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介護保険制度を運営するための財源割合
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◎ 介護保険料の基準額が変わりました
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●介護保険料基準額の算定方法
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牛久市が介護保険制度を運営するための財源 |
× |
65歳以上の方の負担分(19%) |
÷ |
牛久市に住む65歳以上の方の人数 |
= |
基準額 |
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牛久市の介護サービス費用の総額の19%に応じて65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
牛久市の平成18年度から平成20年度までの基準額は3,450円となりました。
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◎所得段階区分が7段階に変わりました
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所得に応じてきめ細かく対応できるよう、保険料の所得段階区分の見直しを行いました。
介護保険料は、第1号被保険者ごとの所得に応じ、下表の段階区分の基準で算定されます。
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所得段階区分 |
対象者 |
平成18年度の介護保険料(年額) |
第一所得段階
(旧第一所得段階) |
老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税および生活保護受給者の場合 |
3,450円×0.5 ×12月=20,700円 |
第二所得段階
(新設) |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 |
3,450円×0.5 ×12月=20,700円 |
第三所得段階
(旧第二所得段階) |
世帯全員が住民税非課税で、第二所得段階に該当しない場合 |
3,450円×0.75×12月=31,000円 |
第四所得段階
(旧第三所得段階) |
本人が住民税非課税の場合 |
3,450円×1.0 ×12月=41,400円 |
第五所得段階
(旧第四所得段階) |
本人が住民税課税で合計所得金額200万円未満の場合 |
3,450円×1.25×12月=51,700円 |
第六所得段階
(旧第五所得段階) |
本人が住民税課税で合計所得金額200万円以上400万円未満の場合 |
3,450円×1.5 ×12月=62,100円 |
第七所得段階
(旧第五所得段階) |
本人が住民税課税で合計所得金額400万円以上の場合 |
3,450円×1.75×12月=72,400円 |
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※年額は端数処理しています。
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★★ご注意ください★★
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「特定福祉用具販売事業者」「特定介護予防福祉用具販売事業者」は県の指定が必要です。
介護保険の福祉用具購入費の支給対象となるのは、県の指定を受けた事業所から特定福祉用具を購入した場合ですので、購入の際には指定を受けた事業所であることをご確認の上、購入してください。
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問い合わせ
市高齢福祉課 電話873-2111内線1751
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