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作成日:2006/04/30
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児童手当制度が拡充されました
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★児童手当
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児童を養育している方に支給される手当です。
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○児童手当の支給対象がこれまでの「小学校3年生まで」から「小学校6年生まで」に拡大されました。
○ 所得制限が引き上げられたため、これまで児童手当を受給できなかった方でも新たに受給できる場合があります。
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《拡充の内容》
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平成18年4月1日から、支給対象年齢が、これまでの小学校3年生までから、小学校6年生までに拡大され、併せて所得制限が引き上げられました。(表1参照)
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《認定請求の手続きが必要です》
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新たに児童手当を受けられる児童の保護者の皆さんについては、市児童福祉課(公務員の方は勤務先)で、認定請求の手続きが必要となります。
なお、改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。
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■平成18年度に新小学校4年生のお子さんがいる保護者の皆さん(平成8年4月2日0平成9年4月1日生まれのお子さんがいる保護者の方)
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@ これまで小学校3年生のお子さんがいて、児童手当を受給している保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。新制度にそのまま移行します。
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A これまで小学校3年生のお子さんがいて、児童手当を受給していなかった保護者の方は、新規で「認定請求書」の提出が必要となります。
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■平成18年度に新小学校5年生または6年生のお子さんがいる保護者の皆さん(平成6年4月2日生まれ0平成8年4月1日生まれのお子さんがいる保護者の方)
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@現在、児童手当を受給している保護者の方は、「額改定認定請求書」(増額)の提出が必要となります。「額改定認定請求書」は平成18年度児童手当現況届に同封します。(現況届は6月上旬に発送する予定です)
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A現在、児童手当を受給していない保護者の方は、新規で「認定請求書」の提出が必要となります。
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T1 |
■ これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の皆さん
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【表 1】新所得制限額表 |
(単位:万円)
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扶養親族等の数 |
自営業者
(国民年金加入者) |
サラリーマン
(厚生年金等加入者) |
0人 |
460 (301) |
532 (460) |
1人 |
498 (339) |
570 (498) |
2人 |
536 (377) |
608 (536) |
3人 |
574 (415) |
646 (574) |
4人 |
612 (453) |
684 (612) |
5人 |
650 (491) |
722 (650) |
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( )内は旧所得制限額です。 |
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所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は「認定請求書」の提出が必要になります。改正後の所得制限額については表1のとおりです。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方についての限度額(所得べース)は表1の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
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《認定請求書に必要な添付書類》
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@ 健康保険被保険者証などの写し(申請者が厚生年金等加入者の場合。申請者の保険証)
A 所得証明書(平成17年および平成18年の1月1日に牛久市に住所がなかった方)
※平成18年4月・5月分の認定には「平成17年度所得証明書」(平成16年中の所得)が必要です。(平成17年1月1日現在の住所地からお取り寄せください)
※平成18年6月分以降の認定には「平成18年度所得証明書」(平成17年中の所得)が必要です。(平成18年1月1日現在の住所地からお取り寄せください)
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…… 児童手当制度とは ……
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【児童手当の制度の目的】
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児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。
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【児童手当制度のしくみ】
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1.支給対象
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児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
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2.支給手続き
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児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。(今回の制度改正に係る申請については、右記の通り特例があります)
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3.支給月額
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第1子 5,000円、第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
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4.支払時期
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児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
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5.所得制限限度額
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所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。所得には一定の控除がありますので、詳しくは市児童福祉課にお問い合わせください。
(具体的な所得制限限度額は表1のとおりです)
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詳しくは、市児童福祉課(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
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問い合わせ 市児童福祉課 電話873-2111内線1733〜4 
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その他の手当も支給額が変わりました
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★特別児童扶養手当
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離婚などによって、お一人で子どもを養育している父または母、あるいは父母に代わってその子どもを育成している方に対して支給される手当です。
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★児童扶養手当、児童育成手当
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精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している父、母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
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★障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当
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重度の障害があり、常時介護が必要な方に対する手当です。
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平成18年4月から児童扶養手当、児童育成手当の支給額が変わりました
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児童扶養手当・児童育成手当とは、父母の離婚などによって父親と生計を共にしていない子どもの母、または母親と生計を共にしていない子どもの父、あるいは母・父に代わってその子どもを育成している方に対し、子どもの健やかな成長を願って支給される手当です。
平成18年4月分から、物価スライドによる改定により児童扶養手当・児童育成手当の支給額が変わりました。
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児童扶養手当、児童育成手当の平成18年4月からの支給額
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支給額(月額) |
全部支給 |
41,720円 |
一部支給(*) |
46,710円〜9,850円 |
第2子加算 |
5,000円 |
第3子加算 |
3,000円 |
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※4人目以降は3,000円ずつ加算されます。
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*一部支給の計算式は以下のとおりです。
◆ 手当額の算式 (対象児童1人の場合)
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扶養親族1人の場合
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手当額 = 41,710円 − (所得額−限度額 57万円) × 0.0184162
10円未満を四捨五入
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問い合わせ 市児童福祉課 電話873-2111内線1733,1734

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特別障害者手当等を受給されている方へ
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平成18年4月分から、手当の支給額が変わりました
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障害児福祉手当 |
月額14,380円 |
特別障害者手当 |
月額26,440円 |
経過的福祉手当 |
月額14,380円 |
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【対象者】
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・障害児福祉手当…20歳未満で、政令に定める程度の重度の障害の状態にあり、常時の介護を必要とする方。
・特別障害者手当…20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方。
・経過的福祉手当…従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も受給できない方。
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問い合わせ 市社会福祉課 電話873-2111内線1711,1712 
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ご存じですか?特別児童扶養手当
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1 特別児童扶養手当を受けることができる方
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精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している父、母、または父母に代わってその児童を養育している方を対象とし、申請が必要です。
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■手当の対象となる児童の障害の程度
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○特別児童扶養手当1級
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・身体障害者手帳の判定がおおむね1級、2級程度(内部的疾患含む)に該当するもの
・療育手帳の判定がA、A程度の知的障害である場合、または同程度の精神障害がある場合
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○特別児童扶養手当2級
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・身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患含む)に該当するもの
・療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合、または同程度の精神障害がある場合
※ただし、次の場合は受給する資格がありません。
@児童および父、母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
A児童が障害による公的年金を受けることができるとき
B児童が児童福祉施設(保育園、通園施設、肢体不自由児への短期母子入所を除く)に入所しているとき
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2 特別児童扶養手当の額
および支払日
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手当の額は、認定請求をした日の属する翌月分から下記の額が支給されます(表1参照)。ただし、前年の所得(課税台帳による)が表2の所得制限限度額以上の方は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給停止となります。
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3 所得による支給制限
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請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の所得が限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給停止となります。(表2参照)
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4 手当を受けるための手続き
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手当を受けるためには、市児童福祉課に次の書類を添えて申請してください。知事の認定を受けることにより、県から手当が支給されます。
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■添付する書類
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@請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)、外国人の方は登録済証明書
A請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
※@、Aは、認定請求から一カ月以内の発行日のものを添付してください。
B所定の診断書(市児童福祉課窓口にあります)
※診断書は、申請日から起算して2カ月以内のものを添付してください。ただし、次の場合は診断書の添付を省略できる場合がありますので市児童福祉課へお問い合わせください。
・療育手帳の判定が○A(※○の中にA)、A
・身体障害者手帳(内部障害を除く)の等級が1、2、3級(下肢障害については4級の一部を含む)
Cそのほか必要な書類
郵便貯金通帳
※ 手当の受給は口座振込が便利です。必ず請求者本人の口座名義のものをお持ちください。児童の口座には振り込みできません。
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(表1) 手当の額と支払日
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今年4月分から支給額が変わりました
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■ 手当の額
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等級 |
月額(児童1人につき) |
1級 |
50,750円 |
2級 |
33,800円 |
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■ 手当の支払日
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支払期 |
支払日(支給対象月) |
4月期 |
4月11日(12〜03月分) |
8月期 |
8月11日(4〜07月分) |
12月期 |
11月11日(8〜11月分) |
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(表2) 所得制限限度額表
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扶養親族の数 |
請求者(本人) |
配偶者および扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,278,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
1人につき380,000円ずつ加算 |
1人につき213,000円ずつ加算 |
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※この表は平成18年6月までに認定請求する場合のものです。7月以降に請求する場合、限度額が変更となる場合もあります。
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問い合わせ 市児童福祉課 電話873-2111内線1733・1734 
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