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作成日:2005/11/30


廃棄物の野焼きはできません

 平成13年4月1日から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)が改正され、原則的に廃棄物の野焼きは禁止されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4章 雑則

(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(罰則)
第26条の8 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却したもの。
・ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

ただし、以下の場合は例外として焼却が行えます

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5章 雑則

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条 法律第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
1. 国又は地方公共団体がその施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 ご近所の迷惑となる家庭での廃棄物の焼却はやめましょう
※ただし、上記例外5の「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」とありますが、自宅周辺に住宅密集地、学校、病院、公園などが隣接していて、付近の方々に迷惑となる煙や悪臭が発生する廃棄物の焼却は行わないようお願いします。
※家庭のごみは、自宅などで「野焼き」せずに、ごみ集積所に出すか牛久クリーンセンターへ直接搬入をお願いします。
※家庭用焼却炉(ドラム缶や市販されていた簡易なもの)については、粗大ゴミとして無料回収します。なお、焼却炉は内側を清掃するようご協力をお願いします。
※事務所などでは、正規の許可を受けた以外の焼却炉を使用するのは禁止されています。

◆◆問い合わせ◆◆

◎野焼き・家庭用焼却炉の回収について

市環境衛生課 電話873-2111内線1562〜1564

◎ 家庭ごみの処理について

市清掃施設課(牛久クリーンセンター内) 電話830-9333 FAX830-9222

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