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廃棄物の野焼きはできません |
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平成13年4月1日から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)が改正され、原則的に廃棄物の野焼きは禁止されました。 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4章 雑則 |
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※ただし、上記例外5の「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」とありますが、自宅周辺に住宅密集地、学校、病院、公園などが隣接していて、付近の方々に迷惑となる煙や悪臭が発生する廃棄物の焼却は行わないようお願いします。
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◆◆問い合わせ◆◆ |
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◎野焼き・家庭用焼却炉の回収について |
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市環境衛生課 電話873-2111内線1562〜1564
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◎ 家庭ごみの処理について |
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市清掃施設課(牛久クリーンセンター内) 電話830-9333 FAX830-9222
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