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作成日:2005/11/30


平成18年4月から介護保険制度が変わります

 年々、介護を必要とする方が増加傾向にあることから、平成18年4月に介護保険法が改正されます。現在の要介護認定制度を変更し、「介護予防」に、より重点をおいたサービスが新たに始まります。

○要介護認定区分の変更

 現在の「要介護1」相当の方が、「要介護1」と「要支援2」に分かれます。(現在、認定を受けている方は、認定有効期間が平成18年4月1日に始まる方から順次、新制度が適用されます)
現行 18年4月から
要介護5 要介護5 介護が必要とされる人(要介護1〜5)
介護サービスを利用できます
要介護4 要介護4
要介護3 要介護3
要介護2 要介護2
要介護1

変更部分

要介護1
要支援2 支援が必要とされる人(要支援1・2)
介護予防サービス(新予防給付)を利用できます
要支援 要支援1
非該当 非該当

介護予防サービス(新予防給付)について

 要支援1および要支援2と判定された方は、状態がそれ以上悪化しないよう、下記のようなサービスが新たに始まります。

【筋力向上】

立ち上がりや歩行に必要な筋力をつけたり、転倒予防の訓練

【栄養改善】

栄養バランスの取れた食事をとるなどの指導

【口腔機能の向上】

歯や舌の汚れをチェックし、うがいや歯磨きの仕方などを指導

問い合わせ 市高齢福祉課 電話873-2111内線1751〜1753 


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