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作成日:2005/11/30
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平成18年4月から介護保険制度が変わります
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年々、介護を必要とする方が増加傾向にあることから、平成18年4月に介護保険法が改正されます。現在の要介護認定制度を変更し、「介護予防」に、より重点をおいたサービスが新たに始まります。
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○要介護認定区分の変更
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現在の「要介護1」相当の方が、「要介護1」と「要支援2」に分かれます。(現在、認定を受けている方は、認定有効期間が平成18年4月1日に始まる方から順次、新制度が適用されます)
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現行 |
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18年4月から |
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重 |
要介護5 |
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要介護5 |
介護が必要とされる人(要介護1〜5)
介護サービスを利用できます |
↑ |
要介護4 |
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要介護4 |
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要介護3 |
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要介護3 |
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要介護2 |
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要介護2 |
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要介護1 |
変更部分 |
要介護1 |
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要支援2 |
支援が必要とされる人(要支援1・2)
介護予防サービス(新予防給付)を利用できます |
↓ |
要支援 |
要支援1 |
軽 |
非該当 |
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非該当 |
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介護予防サービス(新予防給付)について
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要支援1および要支援2と判定された方は、状態がそれ以上悪化しないよう、下記のようなサービスが新たに始まります。
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【筋力向上】
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立ち上がりや歩行に必要な筋力をつけたり、転倒予防の訓練
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【栄養改善】
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栄養バランスの取れた食事をとるなどの指導
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【口腔機能の向上】
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歯や舌の汚れをチェックし、うがいや歯磨きの仕方などを指導
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問い合わせ 市高齢福祉課 電話873-2111内線1751〜1753
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