マイナ保険証への移行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続きについて(2025年3月14日更新)
この度、令和6年12月2日から保険証の新規発行(再発行含む)が廃止され、健康保険証からマイナ保険証に移行するのに伴い、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認について、下記のとおり取り扱います。
令和6年12月2日以降の加入医療保険の確認のための提出書類について、次の(1)から(4)のいずれかの書類を書面にてご提出ください。
(※ただし、適用開始年月日が確認できるものに限る)
また、申請時は「自立支援医療(精神通院)」にかかる書類も併せて必要になります。
⑴「健康保険証」の写し
令和6年12月1日以前に交付された、使用可能な経過措置期間のものに限る。
⑵「資格情報のお知らせ」の写し
マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の情報を紐づけしたもの)を持っている方に保険者から交付されます。
⑶「資格確認書」の写し
マイナンバーカードやマイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の情報を紐づけしたもの)を持っていない方に保険者から交付されます。
⑷マイナポータルからダウンロードした「資格確認画面(医療保険の資格情報)」の写し
保存日時が申請日から1週間前までのものに限る。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。
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電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421
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