障害者等日常生活用具給付事業の対象品目に「発動発電機」を追加しました。(2020年9月1日更新)
【対象者】
●呼吸器機能障害3級以上または、同程度の身体障害者であって、人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等を使用する方
※手帳の認定を受けていない方で上記の条件に該当する方はこちらで指定した医師の意見書を提出していただきます。
●難病患者等で呼吸器機能障に障がいがあり、人工呼吸器等を使用する方
※難病の認定を受けている方で上記の条件に該当する方はこちらで指定した医師の診断書を提出していただきます。
【対象品目】
発動発電機
※ただし、医療機器に適合した発電機に限ります。
【助成額】
購入額の9割を助成
※上限10万円、ただし所得条件等で変わる可能性があります。
【助成回数】
対象者1人に対し、1回目まで
【申請開始日】
令和2年9月1日(火)から
※令和2年4月1日(水)以降に対象の発動発電機を購入された方も申請の対象にはなります。だだし申請期日は令和3年3月31日(水)までとなっていますのでご注意ください。
※給付の可否については審査がありますので、申請を予定している方は事前にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421
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