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福祉・健康・医療・保険

障害者福祉サービス(ホームヘルパー・短期入所・放課後等デイサービスなど)(2024年7月1日更新)

障がいのある人が、地域で安心して暮らすために必要なホームヘルパーの派遣や、就労継続のための訓練などを受けられます。サービスを受けるためには、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けていただきます。

対象者

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 自立支援医療(精神通院)を受けている方
  • 難病患者
  • その他、障がいがあり、必要と認められる方

※介護保険が適用となる場合は、介護保険が優先となります。

費用負担

原則自己負担1割(世帯に応じて、上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。)

 主なサービスの種類

<訪問系サービス>

名称

内容

介護給付

居宅介護

(ホームヘルプ)

ヘルパーが家に来て、身の回りの手伝いをしてくれます。ヘルパーが、あなたのできないことを、手伝ってくれます。●着替えや入浴の手伝い、食事の介護など

重度訪問介護

重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、ヘルパーが、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

同行援護

重い視覚障がいのある人が外出するときに、ヘルパーが手を引き、まわりの様子を知らせたり、安心して外出できるよう支援してくれます

行動援護

重い障がいのある人のことをよくわかっているヘルパーがそばにいて、安心して外出できるよう、支援してくれます。

重度障害者等包括支援

重い障がいのある人が、生活するために必要なサービスを組み合わせて使うことができます。
●重度訪問介護と短期入所  ●生活介護と共同生活援助 など

短期入所(ショートステイ)

家族に用事があるときなどに、施設に短期間泊まることができます。

 

<日中活動系サービス>
名称 内容
介護給付 生活介護

常に介護を必要とする人に、主に日中に障害者支援施設などで行われる日常生活の介護や、日中活動の支援を受けることができます。
●入浴、トイレ、食事の手伝い  ●創作的活動、生産活動 など

療養介護

重い障がいのある人が、入院して医療を受けながら、日常生活の手伝いを受けることができます。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

体に障がいのある人が、地域での生活で困らないように、体をうまく動かしたり、自分で身の回りのことをする訓練を受けることができます。

就労移行支援

就職を希望する人に、就労に必要な知識・技能の向上ための訓練を、一定期間の支援計画に基づき、受けることができます。

就労継続支援
 雇用型<A型>
 非雇用型<B型>

会社以外の場所で、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練が受けられます。


<居住系サービス>
名称 内容

共同生活援助
(グループホーム)

障がいのある人たちが、共同生活を行う住居です。世話人や生活支援員から、日常生活の手伝いを受けることができます。
●入浴、トイレ、食事の手伝い  ●お金の管理、食事の用意 など

 施設入所支援

 自宅での生活が難しく、施設に入所している人に、入浴、排せつ、食事などの支援を受けることができます。

 

障害児の主なサービス

<障害児通所支援>
名称 内容

児童発達支援

未就学児が、自分に合った療育を施設で受けることができます。     

放課後等デイサービス

学齢期の障がい児が、放課後に施設で支援を受けることができます。

保育所等訪問支援   

保育所などで専門の相談員に発達や療育の相談にのってもらえます。

 

<障害児入所支援>
名称 内容

福祉型障害児入所施設

18歳未満の障がいを持つ児童が、施設に入所して日常生活の指導等を受けることができます。

医療型障害児入所施設

18歳未満の障がいを持つ児童で、特に医療的ケアの必要な重度の方が、施設に入所して日常生活の指導や治療等を受けることができます。

障がい者の利用負担額
区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)

生活保護       

生活保護受給世帯の人

0円

低所得

市町村民税非課税世帯の人

0円

一般1

市町村民税課税世帯の人(所得割16万円未満)
○入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

(注)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」になります。

 障がい児の利用負担額
区分 世帯の収入状況  負担上限額(月額)

生活保護

生活保護受給世帯の人 

 0円

低所得

市町村民税非課税世帯の人 

 0円

一般1

 

 市町村民税課税世帯の人
(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

 4,600円

入所施設利用の場合

 9,300円

一般2

上記以外 

 37,200円
 所得を判断するときの世帯の範囲

18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)

障がい者本人とその配偶者

障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

高額障害者福祉サービス等給付費

同じ世帯で、複数の方が総合支援法による障害福祉サービス・補装具の支給、児童福祉法の障害児支援サービス、介護保険法によるサービスを受けている場合、自己負担を軽減できる場合があります。
詳しくは、牛久市障がい福祉課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421

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