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工事一時中止に係るガイドラインについて(2019年1月30日更新)

建設工事において、牛久市工事請負契約約款第20条(工事の中止)により、「受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したことにより、施工ができなくなった工事については、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない」こととなっています。

今年度より、工事請負契約における設計変更ガイドラインを運用し解説をしていますが、詳細について示しました。受発注者間で慎重に協議して客観的に捉え、業務の適正な対応を行うために、工事一時中止に係るガイドラインを制定し公表いたします。

工事一時中止に係るガイドラインは、平成31年4月1日以降に契約する工事について適用します。

※受注者は、工事一時中止に係るガイドラインを参考に、施工現場の運営に活用して下さい。

 

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このページに関するお問い合わせは契約検査課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1031~1032) ファックス番号:029-873-7510

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