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建設工事に係る施工条件明示について(2019年1月30日更新)

平成26年6月に『公共工事の品質確保の促進に関する法律』(品確法)が改正されたことにより、法令を順守すると共に工事請負契約における設計変更等に係る業務の円滑化を図るために、「施工条件を明示」することにより、発注者と受注者がともに共通認識が生まれます。また、「施工条件明示チェックリスト」を積極的に活用することにより、発注者への質疑事項等が明確になり建設工事がより円滑に進められることから「建設工事に係る施工条件明示の手引き」等を制定したものです。

建設工事に係る施工条件明示の手引きは、平成31年4月1日以降に契約する案件について適用します。

受注者は、施工条件明示チェックリストにて施工条件と施工現場の相違や確認事項を取りまとめ協議資料として活用して下さい。

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電話番号:029-873-2111(内線1031~1032) ファックス番号:029-873-7510

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