前金払の取扱いについて(2018年11月5日更新)
牛久市では、建設工事及びコンサルタント業務において、工事及び業務履行を円滑に進めるために、前金払制度を導入しています。
その概要は以下の通りとなります。
1 対象となる案件及び割合
対象案件 | 請負金額に対する前金払の割合 |
---|---|
設計金額が500万円以上の建設工事 | 4割以内 |
設計金額が500万円以上のコンサルタント業務 | 3割以内 |
※前金払を設定している案件の契約書には、支払条件として前金払の上限額を記載しています。
2 前金払を受けるには
契約締結後、発注担当課へ下記の書類を提出してください。請求の期限はありません。
・請求書
・保証事業会社発行の前払金保証書
3 注意事項
前金払を受けるためには、あらかじめ保証事業会社に前払金保証を申し込むことが必要となります。申込についての詳細については、参考リンクにある保証事業会社(東日本建設業保証(株))のホームページをご参照ください。
また、前金払の支払は前払金専用口座へ行います。
なお、当市では前金払制度に加え、中間前金払制度も導入しています。中間前金払制度については、こちらのページ(「中間前金払制度について」)をご覧ください。
4 参考
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは契約検査課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1031~1032) ファックス番号:029-873-7510
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