契約保証金の取扱いについて(2018年11月21日更新)
建設工事及びコンサルタント業務に係る契約を締結するときに納付していただく契約保証金の取扱いについては、下記の通りです。
1 契約保証金を必要とする契約
設計金額が500万円以上の建設工事及びコンサルタント業務に係る契約
2 納付する契約保証金の金額
契約金額の100分の10以上の額
3 契約保証金の納付方法
1) 現金による納付
・会計課において契約保証金を現金で納めていただきます。
→契約保証金は入札日から1週間以内に納付していただきます。
→契約保証金の納付日(市の領収日)をもって契約確定日とします。
→あらかじめ領収証書を準備する都合上、納付予定日をお伺いします。
2) 保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に規定されている保証事業会社〔東日本建設業保証(株)等〕)による保証
・保証事業会社発行の保証証書(契約保証)を提出していただきます。
→保証事業会社では、前払金の保証も併せて契約しないと保証されません。
【参考:東日本建設業保証(株)のホームページ】
3) 金融機関(銀行等)による保証
・金融機関発行の保証書を提出していただきます。
→保証債務履行請求期限として、保証期間経過後6ヶ月以上であることが必要です。
→保証書作成日をもって契約確定日とします。
→契約確定は入札日から1週間以内に行う必要があります。
4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
・損害保険会社で取り扱っています。
→保証証券の作成日をもって契約確定日とします。
→契約確定は入札日から1週間以内に行う必要があります。
→履行保証保険にあっては、定額てん補方式である必要があります。
5) 利付国債等
・会計課へ債権を預けていただきます。
→利付の債権である必要があります。
→契約日以降の利札が付いている必要があります。(利札は還付請求できます)
4 契約保証金等の還付について
1) 現金による契約保証金の還付
・工事目的物等の引き渡し後に契約保証金の還付の手続きを行います。
→契約保証金の還付にあたっては、下記「契約保証金還付請求書」を発注担当課へ提出してください。
※契約保証金還付請求書(Excel)
※契約保証金還付請求書(PDF)
2) 銀行等の金融機関への返還のため保証書の受け取り
・銀行等の金融機関による保証を行った際には、工事目的物等の引き渡し後に、保証書を銀行等に返還する必要があります。
→発注担当課において保管していた銀行等の保証書を受け取る際には、引き換えに下記「保証書に係る受領書」を提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 契約保証金還付請求書(エクセル版)EXCEL形式/14.77KB
- 契約保証金還付請求書(PDF版)PDF形式/58.48KB
- 保証書に係る受領書(ワード版)WORD形式/12.58KB
- 保証書に係る受領書(PDF版)PDF形式/56.7KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは契約検査課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1031~1032) ファックス番号:029-873-7510
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