解体工事業の建設業許可に係る経過措置の終了について(2018年11月5日更新)
建設業法の改正により平成28年6月1日より業種に「解体工事」が新設され、原則として解体工事を施工する際には解体工事業に係る建設業許可が必要となりました。
また、既にとび・土工工事業の許可を有しており、解体工事業を行っている建設業者は解体工事業の許可を受けてなくとも解体工事の施工を可能とする経過措置が取られていました。
この経過措置が平成31年5月31日にて終了することから、同年6月1日以降に解体工事を施工する場合には解体工事業に係る建設業許可が必ず必要となります。
また、経過措置終了後に当市が発注する解体工事への入札参加を希望される場合には、競争入札参加資格として「解体工事」を登録していることが必要となります。
※当市の競争入札参加資格において解体工事での登録を希望される場合には、他の工種と同様、解体工事業に係る建設業許可と、解体工事に係る経営事項審査が必要となります。
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