ウィークリースタンス実施要領(2020年8月25日更新)
働き方改革関連法が平成31年4月1日から順次施行され、建設コンサルタント業務は労働基準法上の「サービス業」に位置づけられたため、5年間の猶予なく残業時間の罰則付き上限規制が適用されました。このことにより、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組が進められ、受発注者間で設計業務等の業務環境を改善し1週間における就業環境改善の取組(ウィークリースタンス)を定め、円滑な履行と品質向上に努めると共に、魅力的な業界とすることで担い手の確保、育成を図ることを目的とします。
このウィークリースタンス実施要領は、令和2年10月1日以降に起工する案件について適用します。
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- ウィークリースタンス実施要領PDF形式/308.25KB
- ウィークリースタンス推進チェックシートWORD形式/20.13KB

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