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作成日:2006/04/14
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医療年金だより
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年金制度が変わります
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国民年金などの年金制度の改正が順次実施されます。
平成18年4月からの主な変更点は、次のとおりです。
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【国民年金】
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○保険料額が改正されます
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平成18年4月から平成19年3月までの国民年金保険料は、月280円引き上げられ、月額1万3860円となります。
国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ、最終的に月額1万6900円となる予定です。これは年金を支える力と給付のバランスを取るためのものです。
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《参考》年金は、納付した額の1・7倍以上となります。
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基礎年金額の3分の1(将来は2分の1)は国庫負担です。今後も保険料の改定が予定されていますが、国庫負担であることで、若者であっても平均では納付した額の1・7倍以上の年金が受け取れる計算となります。
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○ご存じですか? 学生納付特例制度! そして若年者納付猶予制度!
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20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。収入が少なく国民年金保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度を申請すると保険料の納付が猶予されます。
また、30歳未満の方であって、本人と配偶者の収入が一定以下の場合に、申請により国民年金保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度があります。
これらの制度の申請を行わず、保険料が未納のままだと、不慮の事故などにより障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金などを受けることができなくなります。
手続きは簡単です。学生納付特例・若年者納付猶予制度は、住民登録のある市町村の国民年金担当窓口へ申請してください。
※申請の際に年金手帳や学生の方は学生証も持参してください。
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【年金給付関係】
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○平成18年度の年金額は0.3%引き下げとなります
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平成17年の年平均の全国消費者物価指数が、対前年マイナス0・3%であったため、平成18年度の年金額は前年度より0・3%少ない額となります。
満額の老齢基礎年金の場合は、月額200円ほど引き下げとなります。
平成18年4月分から新しい年金額となりますので、6月の定期支払い(4月および5月分)から年金額が変更となります。
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○障害基礎年金と老齢厚生年金などを併せて受給できるようになります
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障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして平成18年度から、65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。
なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出していただく必要があります。
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年金制度のポイント
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◆国民年金保険料が月280円引き上げられ、月額13,860円に
◆収入が少なく国民年金保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度、若年者納入猶予制度のご利用を
◆平成18年度の年金給付額は、前年度比0.3%減に
◆障害基礎年金と老齢厚生年金などを併せて受給可能に
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問い合わせ
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ねんきんダイヤル(年金被保険者) 電話0570・05・1165、ねんきんダイヤル(年金受給者) 電話0570・07・1165、土浦社会保険事務所 電話822・3940、社会保険庁ホームページ
http://www.sia.go.jp/ 、市医療年金課 電話873・2111
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問い合わせ 市医療年金課 電話873・2111
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小中学生の入院費助成制度
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対象
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市内に住所を有し、小中学校に在学中の学齢児童生徒(平成17年11月1日以降の入院費用)
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助成内容
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病気やけがなどで、万一お子さんが入院した場合、病院で支払った医療費のうち、健康保険適用分の一部負担金(3割負担分)が助成対象となります。一部負担金から下記の自己負担額、および健康保険から支給される高額療養費(*1)、附加給付(*2)を除いた金額が助成されます。
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自己負担額
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1日につき300円、月の上限3000円が自己負担となります。入院時の食事代は助成対象外となります。
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申請方法
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次の《必要なもの》を準備し、市医療年金課窓口へ申請してください。
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《必要なもの》
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@ 病院で発行した領収書
A 対象者の氏名が載った健康保険証
B 健康保険から高額療養費、附加給付が支給される場合は、その給付額の確認できる書類(支給決定通知書など)
C 振込先の通帳(郵便局は除く)
D 印鑑
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※事前の登録手続きは必要ありません。
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小中学生入院費助成制度のポイント
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◆病気やけがなどで入院したとき
◆一部負担金から自己負担額、高額療養費、付加給付を除いた金額を助成
◆自己負担額は1日につき300円(月の上限3,000円)
◆ 事前の登録手続きは不要
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(*1)高額療養費
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同じ人が同じ月内に同じ医療機関で下記の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給され、自己負担が軽減される制度です。なお、所得により限度額は違います。
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【限度額】
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@上位所得者
139,800円 +(実際にかかった医療費 - 466,000円)×1%
※上位所得者とは保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯の人です。(国民健康保険の場合)
A上位所得者以外の住民税課税世帯
72,300円+(実際にかかった医療費"241,000円)×1%
B住民税非課税世帯など
35,400円
※ただし、12カ月間に4回以上対象となる場合は、限度額が@の場合77,700円、Aの場合40,200円、Bの場合24,600円になります。
(*2)附加給付
各種健康保険組合などにより給付内容が異なります。ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。
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問い合わせ 市医療年金課 電話873・2111
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住民異動届出の際の本人確認について
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最近、本人になりすまして転入届や転出届が出されるといった事件が全国で発生しています。このような事件を未然に防止するために、届を受け付けた際に本人であるかどうかの確認をしています。ご理解とご協力をお願いします。
【対象となる届出】転入届、転出届、転居届、世帯変更届
【本人確認させていただく方】窓口に届出書を持参したすべての方
【本人確認させていただく書類】官公署発行の写真付き証明書(住基カード、運転免許証など)、健康保険証
※確認書類がない場合、口頭で質問し、確認させていただきます。
※証明書などがなくても届出はできますが、本人と確認できなかった場合は、届出を受けたことを本人に対して通知します。
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問い合わせ 市総合窓口課 電話873-2111
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