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くらし・手続き

定額減税に関するよくある質問(2024年5月9日更新)

令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)について、よくある質問を掲載します。
定額減税の対象者や実施方法については、「令和6年度の個人住民税に適用される定額減税について」をご確認ください。

 

Q どのような経緯で定額減税が実施されるのですか

A  「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。

 

Q なぜ給付ではなく減税なのですか

A  賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。

 

Q 定額減税の対象になる人はどのような人ですか

A  令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象となります。
ただし、以下に該当する人及び税目は定額減税の対象にはなりません。
(1)令和6年度の個人住民税が、非課税の場合
(2)令和6年度の個人住民税が、均等割及び森林環境税のみ課税される場合

 

Q 妻と子2人を扶養している場合の定額減税額はいくらですか

A  定額減税額の算出方法は、
(1)納税義務者本人  1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族  1人につき1万円
ただし、(2)に該当する方が国外居住の場合は定額減税の対象となりません。

1万円(納税義務者本人)+3人(妻、子2人)×1万円=4万円(納税義務者の定額減税額)

※定額減税額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(住民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円の控除となる予定です。

 

Q 国外に居住する扶養親族が定額減税の加算対象にならないのはなぜですか

A  今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、対象者を国内に住所を有する者に限定されています。

 

Q 合計所得金額が1,000万円を超える場合に、配偶者分の減税額が令和7年度の所得割額から控除されるのはなぜですか

A  令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難となります。
そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の定額減税は、令和7年度の個人住民税から減税を行うこととされました。

 

Q 令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか

A  加算対象にはなりません。
定額減税額は、令和6年度(令和5年分)の住民税の扶養親族数を基礎として算定します。そのため、令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えた場合でも、令和6年度の個人住民税の扶養親族にはならないため加算されません。

 

Q 自分が定額減税の対象なのか、また減税額がいくらなのか知りたいです

A  ご自身の正確な定額減税額は、納税通知書で確認する事が出来ます。
なお、納税通知書は個人住民税の徴収方法によって送付方法が異なります。
(1)給与所得からの特別徴収の場合 … 令和6年5月下旬頃勤務先より配布予定
(2)普通徴収または公的年金等からの特別徴収の場合 … 令和6年6月上旬頃に個人宛に送付予定

 

Q 定額減税額が引ききれなかった場合はどうなりますか

A  定額減税が引ききれなかった場合は、その差額を1万円単位で給付(調整給付)します。
調整給付金の対象となる方には、市からお知らせを送付します。詳細は「定額減税額を引ききれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」をご確認ください。

 

Q 所得税の定額減税について知りたいです

A  所得税については国税であるため、牛久市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、お住まいの市を管轄する税務署(牛久市の場合は竜ケ崎税務署)へお問合せください。

国税庁:定額減税 特設サイト(外部リンク)

竜ケ崎税務署
所在地:〒301-8601  茨城県龍ケ崎市川原代町1182番地の5
電話番号:0297-66-1303(代表電話番号)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時)

 

関連情報・外部リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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