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くらし・手続き

令和6年度の個人住民税に適用される定額減税について(2024年5月9日更新)

定額減税について

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

 

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象となります。(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は2,015万円以下の方)
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。

合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。所得金額については特別控除適用前の所得金額で計算します。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。

 

定額減税額の算出方法

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)

(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(住民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円の控除となる予定です。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 

定額減税の実施方法

定額減税の額は個人住民税の納付方法によって以下のとおり実施されます。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更ありません。

個人住民税が給与から差し引かれる方(給与からの特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

給与から差し引かれる場合(特別徴収)の定額減税実施方法

個人住民税を納付書や口座振替などで納付する方(普通徴収)

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

納税通知書などで納付する場合の定額減税実施方法

個人住民税が公的年金から差し引かれる方(公的年金からの特別徴収)

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※令和6年度の個人住民税から初めて公的年金等より特別徴収される方や令和5年度の個人住民税において公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった方は、年度の前半(令和6年4月、6月、8月の3回分)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

年金から差し引かれる場合の定額減税実施方法

 

定額減税に関する質問や疑問がございましたら、「定額減税に関するよくある質問」をご確認ください。

 

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については下記のサイトをご覧いただくか、お住まいの市を管轄する税務署(牛久市の場合は竜ケ崎税務署)へお問合せください。

国税庁:定額減税 特設サイト(外部リンク)

竜ケ崎税務署
所在地:〒301-8601  茨城県龍ケ崎市川原代町1182番地の5
電話番号:0297-66-1303(代表電話番号)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時)

 

関連情報・外部リンク

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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