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くらし・手続き

定額減税額を引ききれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)(2024年5月15日更新)

対象者

令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、ご本人及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※定額減税可能額
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

 

調整給付金の給付額

ご本人及び扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む。ただし、国外扶養者は除く)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

(1) 所得税分控除不足額」の算出方法

1所得税分

(2)「個人住民税分控除不足額 」の算出方法

2住民税分

(3)「調整給付額 」の算出方法

3調整給付額

 

調整給付金の給付時期

調整給付金の対象となる方には、市からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まり次第、更新しますのでお待ちください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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