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作成日:2007/04/02


マルチ商法に注意!

消費生活センターだより

相談
 大学のサークルの友人に簡単で儲かる話があると説明会に誘われ、「商品を購入して会員になり、友人を勧誘して会員にすれば収入になる」と説明された。いい話だと思い契約したが解約したい。契約してから10日過ぎてしまった。

【対処法】
クーリングオフできます。すぐに業者に解約のはがきを配達記録郵便で送ってください。マルチ商法は、システムを理解するのに時間がかかることからクーリングオフ期間が20日間となっています。また、中途解約・返品ルール(平成16年11月以降契約したものが対象)などもありますので、クーリングオフ期間が過ぎたとあきらめずに、早めにご相談ください。
 楽に儲かる話はありません。本人も被害者ですが、友人を会員にすればあなたが加害者になり、大切な友人を失うことになりかねません。誘われてもきっぱり断りましょう。

問い合わせ 牛久市消費生活センター 電話 830-8802 FAX 830-8803
相談日 : 月・水・金曜日(午前9時〜午後4時)

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