空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば「著しく衛生上有害」、「著しく景観阻害」、「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切」な状態と認められる次の建築物の所有者等に対し、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
なお、本件は過失がなくてその措置を命ぜられるべき者が確知できないため、実施するものです。
対象となる建築物等の所在地等
1 対象となる建築物等の所在地等
所在地 牛久市岡見町字上池台2733番地135
(1)主である建物
構 造 木造セメント瓦葺平家建
(2)付属建物
構 造 木造トタン葺平家建
2 所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物等について、火災で全焼後、放置されている当該特定空家等に残存している残置物等を除却し、適正に処理すること。
3 措置の期限
令和7年12月9日
期限までに措置が行われないときは、牛久市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者が、当該特定空家等に残存している残置物等を除却及び処分を行う。
4 公告期間
令和7年11月7日から令和7年12月9日
牛久市告示第249号(PDF形式/208.22KB)