請願・陳情・議員提出議案

請願・陳情

市政に関することや地域の身近な問題などで、市民のみなさんのご意見やご要望などを直接市議会に提案できる制度として、「請願・陳情」があります。法律に定められた国民の権利であり、どなたでも提出することができます。 

請願とは

地方自治法の規定により、請願を提出するにあたっては議員1名以上の紹介が必要となります。
提出された請願は、議会運営委員会で審査を付託する委員会を協議し、本会議において各常任委員会に付託します。その後、委員会における請願の審査・調査が行われ、結論が出た場合は、委員長が本会議で報告し、議会として採択または不採択の議決を行います。
請願を提出された方には、付託した委員会名や審査状況、本会議の結果などをお知らせします。

 牛久市議会に提出された請願は下記よりご覧いただくことができます。

 牛久市議会 請願一覧

陳情とは

請願書と同じ書式になりますが、議員の紹介を必要としないものが陳情です。牛久市議会では、陳情書は本会議での議場配付のみの取り扱いとなります。

請願と陳情の議会の流れ

請願と陳情の審査・手続きの流れについて下記をご覧ください。

請願と陳情の流れ

請願(陳情)提出について

請願・陳情を提出する際は、提出者ご本人が議会事務局にご持参いただくことを基本としていますが、郵送での提出も可能です。(ファックスや電子メールでの受付はできません。)

下記より様式例をダウンロードいただけます。記入方法には注意点などを掲載しておりますので参考にしてください。

様式例

■請願(陳情)表紙・本文様式例  Word PDF

■請願(陳情)署名様式例  Word PDF

様式例の記入方法

■請願(陳情)表紙・本文様式例(記入方法)  PDF

■請願(陳情)署名様式例(記入方法)  PDF

 

議員提出議案とは

議員が提出者となって議会へ提出する議案として、意見書決議などがあります。

 意見書は、市政の発展にかかる事柄に関して、市議会の意思を地方自治法第99条に基づき、国または関係行政庁等に意見としてまとめて伝える手段です。

 決議は、議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決です。

 そのほか、議員による新たな条例の提案、議会に関する条例の制定や一部改正、特別委員会の設置などについて発案者である議員が議案を提出することもあります。

 牛久市議会議員が提出した議案については、議員提出議案一覧をご覧ください。

 牛久市議会 議員提出議案一覧

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

庶務議事課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 4階

電話番号:029-873-2111(内線3531、3532)

ファクス番号:029-873-2283

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  • 【更新日】2026年9月8日
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