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くらし・手続き

償却資産申告について(2023年11月7日更新)

償却資産(固定資産税)申告のお願い 

償却資産(固定資産税)とは、土地・家屋のほか、会社や個人の方が事業用の資産(償却資産)として所有されている構築物、機械、器具、備品(パソコン等)などの資産に対して課税されるものです。
これらの償却資産を毎年1月1日現在において所有している方(他人に貸し付けている資産も含む)は、当該償却資産について、後記記載方法によって申告書を作成のうえ、提出をしていただくことになっております。
なお、申告書の提出期限は、  毎年1月 31 日となっております。

 申告していただく方

  1. 牛久市内に事業用の償却資産を所有している方 (牛久市内のほかの事業者に貸し付けている資産も含む)
  2. 償却資産を所有していて、事業の廃業や事業所の閉鎖等により資産をすべて滅失された方

申告の対象となる資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上減価償却が認められるものが申告の対象となります。

申告の対象とならない資産

  • 耐用年数が1年未満のもの
  • 取得価格10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入されたもの
  • 取得価格が20万円未満の償却資産を3年間で一括償却しているもの
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形固定資産(特許権、商標権、営業権など)
  • 馬、果樹、その他の生物(ただし観賞用、興行用は除く)

 提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加減資産・全資産用)

※前年中に事業の廃業や事業所の閉鎖等により資産をすべて滅失された方は、償却資産申告書「備考欄」に廃業年月日、資産滅失年月日をご記入の上、ご提出願います。

※各種申請書様式はこちらからダウンロードし、ご利用ください。

償却資産申告書 [EXCEL形式/57.19KB]

償却資産申告書 [PDF形式/416.9KB].22KB] 

種類別明細書(増加・全資産) [EXCEL形式/42.99KB]

種類別明細書(増加・全資産) [PDF形式/67.72KB]

種類別明細書(減少) [EXCEL形式/34.54KB]

種類別明細書(減少) [PDF形式/62.15KB]

 

<業種別の主な償却資産の一例>

業種名
主な償却資産
事務所
   応接セット・キャビネット・ロッカー・金庫・コピー機・タイムレコーダー・テレビ・看板・ネオンサイン・冷暖房設備他
飲食店
喫茶店
   カウンター・室内装飾品・金庫・レジスター・テレビ・ステレオ・カラオケ設備・包装設備・タオル蒸し器・冷暖房設備・冷蔵庫・厨房設備・製麺機・ミキサー・モーター・日除け・看板・ネオンサイン・自動販売機他
理容業
美容業
   接客椅子・テーブル・理(美)容椅子・消毒殺菌機・テレビ・タオル蒸し器・ドライヤー・赤外線灯・洗面設備・冷暖房設備・レジスター・サインポール他
クリーニング
   洗濯機・脱水機・ドライ機・スリーブ・プレス・ミシンモーター・給水設備・看板・ボイラー設備他
病   院
診療所
薬   局
   薬品戸棚・陳列ケース・ベッド・キャビネット・エックス線装置・顕微鏡・心電計・手術台・投影機・消毒殺菌用機器・歯科診療用ユニット・光学検査機器・保育器・冷蔵庫・レジスター・冷暖房機器・厨房設備・看板他
小売業
   ショーウィンドウ・陳列棚・レジスター・自動販売機・店用簡易装飾・簡易間仕切り・日除け・冷暖房機器・看板他
食品・鮮魚
販売業
   冷蔵庫・冷蔵室・冷凍器・陳列ケース・肉切機・挽肉機・ポンプ・レジスター・衛生設備他
給油所
   計量機・リフト・充電器・コンプレッサー・照明設備・看板・地下タンク・テレビ・キャビネット・レジスター・消火器・金庫・自動販売機・構内舗装他
自動車修理業
   旋盤・プレス・ホーニング・リフト・チェーンブロック・オイルクリーナー・カーウォッシャー・コンプレッサー・溶接機・充電器・コンデンサー・グラインダー・万力・ドリル・検査工具・取り付け工具・切削工具・金庫・事務機器他
金属製品
加工業

   旋盤・ボール盤・定盤・フライス盤・プレス・カッター・グラインダー・モーター・溶接機・コンプレッサー・クレーン・検査工具・取り付け工具他

 

賦課期日と事業年度について

固定資産税の賦課期日は1月1日です。企業の事業年度の末日が賦課期日と異なる場合で事業年度末以降賦課期日までに資産の増減があったときは、それらの増減資産についても申告してください。

 

 生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例について

牛久市では、市内に事業所のある中小企業の設備投資を促進し労働生産性を向上させるため、生産性向上特別措置法に基づき「牛久市導入促進基本計画」を策定しました。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の条件を満たした場合、固定資産税の特例(計画に基づき導入した設備の固定資産税が3年間免除、又は3~5年間減額されるもの)を受ける事が可能です。

令和5年3月31日までに取得した特例対象資産

対象となる方

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも特例の対象とはなりません。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上出資を受ける法人
  • 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

設備の取得時期

令和5年3月31日までに、牛久市から認定を受けた先端設備導入計画に基づき取得をした一定の設備が対象となります。

対象設備の要件

下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

  1. 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
  2. 生産、販売活動の用に直接使用する設備であること
  3. 中古資産ではないこと

<対象設備>

償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円 5年以内
器具及び備品 30万円 6年以内
建物附属設備 ※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く 60万円 14年以内

対象要件と特例率・適用期間

令和5年3月31日までに取得された特例対象資産については、固定資産税が3年間免除となります。

 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも新規の設備投資を支援するため下記の資産が拡充されました。

事業用家屋
  • 取得価格が120万円以上のもので新築の家屋であること
  • 取得価格の合計が300万円以上の先端設備等が設置されること
  • 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得したもの
構築物
  • 1台(1組・1式)の取得価格が120万円以上のもの
  • 販売開始時期が14年以内のもの
  • 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得したもの

提出書類

  • 固定資産税(償却資産)の特例適用申請書
  • 工業会証明書の写し
  • 牛久市から認定を受けた先端設備導入計画及び認定書の写し

特例適用申請書 [EXCEL形式/18.13KB]

特例適用申請書 [PDF形式/118.31KB]

 

令和5年4月1日以降取得される特例資産

対象となる方

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも特例の対象とはなりません。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上出資を受ける法人
  • 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

設備の取得時期

令和7年3月31日までに、牛久市から認定を受けた先端設備導入計画に基づき取得をした一定の設備が対象となります。

対象設備の要件

下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

  1. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  2. 生産、販売活動の用に直接使用する設備であること
  3. 中古資産ではないこと

<対象設備>

償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円 5年以内
器具及び備品 30万円 6年以内
建物附属設備 ※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く 60万円 14年以内

対象要件と特例率・適用期間

賃上げ表明を行うことにより、下記の通り有利な特例率・期間が適用されます。

賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

提出書類

  • 固定資産税(償却資産)の特例適用申請書
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
  • 牛久市から認定を受けた先端設備導入計画及び認定書の写し
  • ※賃上げ方針を表明する場合下記書類も必要となります。
    ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

特例適用申請書 [EXCEL形式/18.13KB]

特例適用申請書 [PDF形式/118.31KB]

その他

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

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