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先端設備等導入計画の受付について(2023年10月10日更新)


1.中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入基本計画」の受付について

 牛久市では、市内に事業所のある中小企業の設備投資を促進し労働生産性を向上させるため、中小企業等経営強化法に基づき「牛久市導入促進基本計画」を策定しました。市内において設備投資を行う中小企業者は、当該基本計画に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、本市より認定を受ける事により、国の補助金における優先採択や固定資産税の特例措置などの様々な支援を受けられます。
 なお、本市導入促進基本計画につきましては、国の同意を令和5年4月1日に得ております。以下より計画の内容をご確認頂き、本制度の活用を是非ご検討ください。

 牛久市導入促進基本計画


2.先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者
 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下に該当する事業所となります。なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
【中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者】
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
 ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
 ※2  自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。


 
3.先端設備等導入計画の内容
 中小企業者は先端設備等導入計画を策定後、牛久市に申請します。市は当該計画を受理した後、市が定める導入促進基本計画の内容に適合しているか審査の上認定します。
【先端設備等導入計画の主な要件】
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間の計画であること
 ※3年6か月など、月単位の設定はできません
労働生産性に関する目標 直近の事業年度末と比べ、労働生産性が年平均3%以上向上すること
【3年計画の場合 ⇒ 9%以上、4年計画の場合 ⇒ 12%以上、5年計画の場合 ⇒ 15%以上】
 ◎労働生産性の算定式
 (営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量 
 ※労働投入量:労働者数 または 労働者数×1人当たり年間就業時間
対象設備 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される設備
 ◎機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備
対象地域 牛久市全域
対象業種 全業種
計画内容 ・国の導入促進指針 及び 牛久市導入促進基本計画に適合すること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
・経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
・人員削減を目的とした取組みではないこと
・公序良俗に反する取組みや反社会的勢力と関係がないこと

 ※ 先端設備等の導入時期について
   「先端設備等導入計画」の
認定後に取得することが条件となります。中小企業等経営強化法における経営力向上計画とは取扱いが異なりますのでご注意ください。


4.固定資産税の特例について
 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の条件を満たした場合、固定資産税の特例(計画に基づき導入した設備の固定資産税が3年間免除されるもの)を受ける事が可能です。
【固定資産税の特例を受ける主な要件】
対象者 [法人]資本金額1億円以下、[個人事業主]従業員数1,000人以下
 先端設備等導入基本計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
 ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者とはならず対象となりません。
 ・同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
 ※資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人
 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備を対象とする
 減価償却資産の種類  最低取得価格
 機械装置    160万円
 測定工具及び検査工具      30万円
 器具備品      30万円
 建物附属設備
 ※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
     60万円
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・市税の未納がないこと
  ※ 税務申告の際に、納税書類の他に、認定を受けた先端設備等導入計画写し、認定書写しの提出が必要となります。



5.申請書類
 以下の書類をご準備頂き、市商工観光課へ申請してください。(1)~(5)の書類は、申請時に必ず作成が必要となる書類です。なお、リース契約により先端設備等を導入する場合は、(6)及び(7)の提出してください。
 また、固定資産税の特例を受ける場合は、上記書類に加え(8)の提出が必要です。申請時までに(8)の提出が間に合わない場合でも、(9)を提出することにより認定を受けられますが、その場合は固定資産税の賦課期日(1月1日)までに(8)の提出が必要となりますのでご注意ください。
【各種様式】
 
申請時に必要な書類 様式 書類名称 備考
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書 事業者が市へ提出
(2) 先端設備等導入計画 ※参考⓸を参照
(3) 認定支援機関確認書  認定支援機関が発行
(4) 誓約書 両面印刷にて提出ください 事業者が認定を受けるにあたり遵守すべき事項
(5) 内訳書 労働生産性向上に係る数値
(6) リース契約の場合 リース契約見積書 見積書の写し
(7) 固定資産税減額計算書 公益社団法人リース事業協会が確認した計算書の写し
固定遺産税の特例を受ける場合 (8) 投資計画確認書  固定資産税の特例を受ける場合のみ添付
(9) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 4又は5年間、課税標準を1/3に軽減を受ける場合添付
  ※ 変更申請を検討されている方は、(10)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書をご利用ください
  

【受付窓口】 

  〒300-1292 牛久市中央3-15-1 
 牛久市役所 環境経済部 商工観光課(市役所第3分庁舎2階)

  TEL:029-873-2111(代) 内線1521
  ※メールでの受付はしておりません。

                           

6.各種問合せ
 国の補助金の詳細については、中小企業庁の施策紹介を行うHP「ミラサポ」をご覧いただくか、以下の申請窓口までお問合せください。
【各種補助金】 
補助金名 概要 申請窓口
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金    
(もの補助)
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善等を行う際の設備投資を支援するもの 茨城県中小企業団体中央会
029-224-8030
小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)
小規模事業者が、商工会等の支援機関とともに経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援するもの 牛久市商工会
029-872-2520
戦略的基盤術高度化支援事業   
(サポイン補助金)
中小企業が大学や公設試等と連携して行う研究開発や、試作品開発、販路開拓等を支援するもの 中小企業基盤整備機構関東本部
03-5470-1606
サービス等生産性向上
IT導入支援事業    
(IT補助金)
中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援するもの サービス等生産性向上IT導入支援事業
コールセンター 0570-000-429

【金融支援について】
 先端設備等導入計画が市より認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受ける事が出来ます。先端設備等導入計画の内容を実行するにあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。詳細につきましては、以下までお問合せをお願いします。
機関名称 所在地 問合せ窓口
茨城県信用保証協会 水戸市桜川二丁目2番35号 029-224-7811

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

メールでのお問い合わせはこちら

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