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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について (2022年11月14日更新)

令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

※すでに新築住宅軽減、住宅耐震改修軽減を受けている年度については対象外となりますが、省エネ改修と併用して減額を受けることができます。

※この軽減措置は一戸につき一回限りの適用となります。

減額の対象となる住宅の要件

・新築された日から10年以上を経過した住宅であること。

・自己負担額が1戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修が行われたものであること。

・改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。

・居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

・次の(1)から(8)までのいずれかの工事であること。
(1)通路又は出入口の拡幅  
(2)階段勾配の緩和  
(3)浴室の改良  
(4)便所の改良
(5)手摺の取付  
(6)床段差の解消  
(7)引き戸への取替  
(8)床表面の滑り止め化

・次の(1)から(3)までのいずれかの方が居住していること。
(1)65歳以上の方  
(2)介護保険において要介護認定若しくは要支援認定を受けている方  
(3)障害者の方

 

減額内容

・バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
・1戸当たり100m2相当分までの税額の3分の1分が減額されます。

 

申請に必要な書類

減額申告書(PDFファイル68KB)
・改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
・改修工事箇所の写真
・領収書の写し
・上記居住要件の(1)から(3)の区分に応じた書類
(1)65歳以上の高齢者・・・・・・居住の事実及び年齢が確認できるもの(※1)
(2)要介護及び要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
(3)障害者・・・・・・・・・・・身体障害者手帳、療育手帳の写し

(※1)市内に住民登録がある方は提出不要です。

 

申請期限

改修工事完了後3ヶ月以内

詳しくは税務課資産税グループまでお問い合わせください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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