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省エネ改修に伴う固定資産税の軽減措置について(2022年11月14日更新)

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

※すでに新築住宅軽減、住宅耐震改修軽減を受けている年度については対象外となりますが、バリアフリー改修と併用して減額を受けることができます。

※この軽減措置は一戸につき一回限りの適用となります。

 

減額の対象となる住宅の要件

・平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。(※1)

・改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。

・居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

・次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む省エネ基準に適合した工事であること。
 (1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
 (2)床の断熱改修工事
 (3)天井の断熱改修工事
 (4)壁の断熱改修工事

・改修工事に要した自己負担額が次のいずれかに当てはまること。
 (1)断熱改修に係る工事費が60万円超であること。
 (2)断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。

(※1)令和4年度3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅で(賃貸住宅を除く)あって、断熱改修に係る工事費が50万円超であること。

減額内容

・省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
・1戸当たり120m2相当分までの税額の3分の1(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。

 

申請に必要な書類

減額申告書(PDFファイル79KB)
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任法人が発行した省エネ基準に適合したことを証する書類(増改築等工事証明書)
・領収書の写し
・認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

申請期限

改修工事完了後3ヶ月以内

詳しくは税務課資産税グループまでお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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