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くらし・手続き

現所有者の申告について(2020年5月14日更新)

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

 

現所有者の申告の制度化(令和2年4月1日~)

令和2年度の条例改正において、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。申告の期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までとなります。

※令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った者について適用。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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