現所有者の申告について(2020年5月14日更新)
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
現所有者の申告の制度化(令和2年4月1日~)
令和2年度の条例改正において、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。申告の期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までとなります。
※令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った者について適用。
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