1. ホーム
  2. くらし・手続き
  3. 税金
  4. 固定資産税
  5. 固定資産税納税通知書に関しての問い合わせについて

くらし・手続き

固定資産税納税通知書に関しての問い合わせについて(2024年3月27日更新)

〇質問の多かった内容について

 1.固定資産税を納める者(納税義務者)について

固定資産税を納める者は、毎年1月1日(賦課期日)の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

 土地 → 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者

 家屋 → 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者

 償却資産 → 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

:令和6年2月に土地や建物を売却したとしても、令和6年度の固定資産税は売主(1月1日時点の登記簿上の所有者)に課税されます。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 

 2.前納報奨金の用語について

年税額を法定期限(第1期の納期限)に2期、3期、4期をまとめて納税した場合に受け取れる報奨金のことを言います。すなわち、一括納付における報奨金のことを指します。
※全ての固定資産税を期日前にお支払いしていただくことです。後納報奨金等があるわけではありません。

 3.未登記家屋の滅失について

通常、登記されている家屋については、滅失後1月以内に滅失登記をすることが義務付けられていますが、未登記家屋については法務局からの通知がないことにより、本人からの届け出がないと確認できない場合がありますので速やかに市税務課資産税グループまで申し出をお願いします。


 4.住宅用地拡張による申請

隣接地の住宅用地(非住宅用地)を購入し、居住用の住宅用地と利用した場合は翌年の1月31日までに住宅用地申告書を提出してください。

 5.令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送日

令和6年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は4月10日(水)に発送する予定です。


  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る