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牛久市地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護設置事業者公募要領(2019年9月10日更新)

1.公募の趣旨

 牛久市では第8期牛久市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定するにあたり、第7期計画で実現できなかった、介護保険サービスの基盤整備を再度進めることといたしました。令和元年度(令和2年度整備分)は、すべての高齢者が住み慣れた地域で、できる限り長く生活が継続できるよう、地域密着型サービス事業所を開設・運営していただける事業者の募集を行うものです。

2.公募する介護サービス等の内容

種類 規模 整備数 整備年度 整備地域
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(地域密着型特別養護老人ホーム)
定員29名
※ユニット型を基本とする。
1ヶ所 令和2年度 岡田小学校区

※ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム
個室(10.65m2以上)及び共同生活室(居宅での居間に相当する部屋)によって一体的に構成される場所(ユニット)を単位とし、10人以下の家庭的な雰囲気の中で、入居者が個性とプライバシーを保てるような「生活の場」としての特別養護老人ホーム。
※在宅介護支援(ショートステイ・デイサービス等)機能を有するものとします。

3.事業実施の条件等

(1)事業の場所
上記の小学校区を整備対象地域とします。小学校区の町名(住所)については別表を参照。
ただし、地域密着型特別養護老人ホームは、高齢者が介護を受けながら生活する場であることから、住民が生活している場所から著しく離れた場所に孤立するような形態ではなく、地域とのつながりを保つことができる環境にあることが望ましいため、都市計画の区域区分、住宅地からの距離、交通網、今後の開発計画等を総合的に勘案して施設の立地条件が適切なものとなるように努めてください。

(2)敷地について
敷地は、各種開発規制等の制限をクリアし、確実かつ適正に施設設備が可能である必要があります。
なお、開発行為の許可が必要な場合は、当該敷地での整備を確実に可能とする条件を確認してください。
その他、次に定める要件を全て満たしている必要があります。
(1)敷地は、原則として事業者が所有していること。
(2)公道幅員4m以上に取付け道路(進入路幅員4m以上)として確保できること。
(3)排水先が確保されていること。(放流先の同意等)
(4)第三者が所有・占有する建物あるいは工作物がないこと。
(5)事業計画等について、建設予定地の地区代表者(行政区長等)及び隣接地権者に対し、十分な説明を行っていること。
(6)公募申込み後の整備予定地の変更はしないこと。
(7)その他、建設に支障がないこと。

4.整備費の助成

補助金交付の予定はありますが、交付条件、金額等について、現時点では不確定のため基本的に自己資金で事業実施できる事業者を募集します。

5.応募資格

応募事業者は以下の要件を満たすことが必要となります。
(1)社会福祉法人格を有していること。(法人を新たに設立することを前提にした応募についても可とする。)
(2)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、茨城県が策定した「老人福祉施設整備の手引き(地域密着型特別養護老人ホーム)平成31年度版」の内容を遵守できること。
(3)介護保険法第78条の2第4項各号及び同法第115条の12第2項各号、同法第115条の45の5第2項、同法第86条第2項各号、同法第70条第2項各号、同法第115条の2第2項各号、同法第79条第2項各号、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第107条の第3項各号に定める要件に該当しないこと。
(4)本公募要領及び関係法令等を遵守できる者で、運営するために必要となる十分な資力・能力・意欲・経験等を有すること。
(5)令和3年4月に開設、サービスの提供が見込めること。
(6)当該法人及び代表者について、法人税、住民税等の滞納がないこと。尚、新設法人の場合は、理事長就任予定者について住民税等の滞納がないこと。
(7)法人が運営している事業所に対し、国・県・市により指導、監査が行われた場合は、指摘事項を改善していること。
(8)介護給付費の過誤調整・返還金等がある場合は誠実に履行していること。
(9)会社更生法、民事再生法等により更正又は再生手続きを行っている法人ではないこと。
 (10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団またはその構成員ではないこと。

6.応募手続き

本公募に申込みを希望する事業者は、次により公募申込書類(以下「提出書類」という。)を提出してください。市では当該提出書類の受付を持って応募事業者とします。
なお、図面及びパンフレット類を除き、提出書類は原則A4版で作成してください。
また、提出書類の作成は、日本語で単位はメートル法を使用してください。

(1)提出書類
 提出書類は、別添の提出書類一覧(平成31年度版老人福祉施設整備の手引きの加除が生じることがあります。)のとおりです。提出書類のうち、市町村意見書・市町村補助予定通知書については、市に提出する必要はありません。
 書類提出にあたっては、提出期限までにすべての書類をそろえて提出してください。書類に不備があった場合は受付しません。

(2)提出部数
 各項目にインデックスを付けて、正本1部、副本14部(副本はコピー可)を提出してください。

(3)提出書類の体裁
 提出書類の体裁は、次のように整えてください。
 ・目次及びページを付ける。
 ・項目ごとにインデックスをつける。
 ・全体をバインダー等で綴る。(綴じ方は「別添1書類」→「別添2提出書類一覧」の書類の順とする。)
 ・契約書類など応募書類の正本に原本の写しを提出する場合には、必ず代表者名で原本証明をしてください。
           (例)

この写しは原本と相違ありません。

令和  年  月  日

法人名   〇〇〇〇
               実印
代表者   〇〇 〇〇


 ・表紙に「地域密着型特別養護老人ホーム設置事業者公募に係る提出書類」及び背表紙に「社会福祉法人名等」を記載する。

(4)提出書類の受付期間及び場所

【受付期間】
令和元年11月25日(月)から令和2年1月15日(水)(土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。)
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までは除きます。)

※ 注意事項
・必ず事前に電話予約のうえ、ご来庁をお願いします。
・郵送又はEメールによる応募は受付しません。
・受付期間を経過した場合、理由の如何を問わず一切受理しません。

【受付場所】
茨城県牛久市中央3-15-1
牛久市保健福祉部高齢福祉課
電話029(873)2111

7.応募手続に係る留意事項

(1)提出書類の受理及び変更について
提出書類に不備・不足等がある場合は、受理しません。
また、市が一旦受理した書類については、明らかな過誤や軽微な修正の場合を除き、内容の変更は認めません。

(2)追加資料等の提出について
提出された書類の内容を確認するため、文書で追加資料等の提出を求める場合があります。なお、追加資料等を期限までに提出されなかった場合は、応募を辞退したものとして取扱いますのでご注意ください。

(3)応募に伴う費用負担
応募に要した費用は、全て応募事業者の負担となります。

(4)著作権の帰属等
提出された書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、市が必要と判断した場合には、書類の内容を無償で使用できるものとします。なお、提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。

(5)関係機関への照会
提出された書類の内容を確認するため、関係機関に照会する場合がありますので、ご了承ください。

(6)応募の辞退
応募後に応募を辞退する場合は、辞退届出書(任意様式)を提出してください。

(7)応募書類
提出された書類のうち、個人情報に関する情報については、内容確認及び法人審査の目的に限って利用し、第三者への提供はしません。ただし、それ以外の部分については、牛久市情報公開条例の規定により、公開の対象となります。

(8)その他
応募に際して不正行為を行った場合又は応募書類に虚偽の記載があった場合は、応募を無効(失格)とします。代表者、管理者、計画作成担当者、介護支援専門員等の要件を確認したうえで、開設までに必須研修を修了した職員を配置し、開設に支障をきたさぬよう、スケジュールに特に注意してください。

8.審査(選考)

(1)審査(選考)方法
 事業者の審査は、牛久市介護保険サービス事業者選定委員会において、応募事業者から応募申込書類に基づく書類審査及び開設提案プレゼンテーションを踏まえて行うものとします。
 ただし、応募事業者が複数の場合は、当該委員会において選考し、事業者に優先順位を付すものとします。また、審査の結果、選定事業者なしとする場合もあります。
 なお、公正・公平な審査(選考)を担保するため、提出された書類等の裏付けや疑問点等について関係機関等に照会するなど調査を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(2)審査(選考)結果
 審査(選考)結果は、令和2年2月末(予定)に全ての応募事業者に個別に文書で通知します。(電話等の問合せには応じません。)
 また、審査(選考)後において、応募書類に虚偽の記載やこの要項に関する重大な違背行為などが判明した場合は、審査(選考)結果を取り消すことがあります。

(3)事業予定者の公表
事業予定者の審査結果は、市の公式ホームページで公表します。

9.禁止事項・欠格事項等

(1)次の各号のいずれかに該当する場合は、応募を無効とします。
(1)審査の結果、応募資格がないと認めた法人の場合。
(2)虚偽又は不正等による申請が明らかになった場合、提案内容・事業運営に関し法令違反が明らかになった場合。
(3)本市が必要に応じ提出を求めた書類等の提出を正当な理由なく拒んだ場合。

(2)次の各号のいずれかに該当する場合は、事業候補者としての選考を取り消します。
(1)施設建築に係る関係法令等に抵触するなど、明らかに整備が不可能であると市が判断した場合。
(2)計画地、定員、本公募要領の要件に適合しない変更等を市の許諾なく行った場合。
(3)市民の疑惑や不審を招くような行為をしたと市長が認める場合。

10.今後のスケジュール

今後のスケジュールについては、次のとおりです。都合により変更が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(1)公募期間(受付)令和元年11月25日(月)から令和2年1月15日(水)まで
(2)審査 令和2年2月中
(3)審査結果通知 令和2年2月末

11.問い合わせ

牛久市保健福祉部高齢福祉課高齢福祉グループ
電話   029(873)2111 内線1751
FAX  029(874)0421
Eメール kourei@city.ushiku.ibaraki.jp

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421

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