福祉・健康・医療・保険

介護保険料について(2024年6月27日更新)

介護保険の財源内訳

介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費(税金)」と、みなさん一人ひとりが納める「介護保険料」を財源として運営されています。「公費(税金)」として、国が25%、茨城県が12.5%、牛久市が12.5%を負担しています。「介護保険料」として、第1号被保険者(65歳以上の方)に23%、第2号被保険者(40歳から64歳の方)に27%を負担していただきます。国の負担金のうち、約5%(調整交付金)は、その自治体の後期高齢者数および第1号被保険者の所得分布により、保険者ごとに決定され、過不足は第1号被保険者の保険料で調整されます。

第1号被保険者(65歳以上)の方

介護保険料の決まり方

65歳以上の方の介護保険料は、市区町村の介護保険サービスの費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決まります。高齢者が多い市町村や介護サービスの利用が多い市町村の保険料は高く、反対に若年層が多く、介護サービスの利用が少ない市町村の保険料は安く設定されることになります。「基準額」は、牛久市で必要な介護保険サービスの総費用のうち、65歳以上の方に負担していただく金額(全体の23%)を牛久市の65歳以上の方の人数で割ることで算出します。介護保険料はこの「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように13段階に分かれます。

第9期(令和6年度から令和8年度まで)の基準額

介護保険給付準備金を繰入することで、牛久市の基準額は月額5,000円のまま変更はございません。

  牛久市 全国平均 県平均 県内最高 県内最低
第9期保険料基準額(月額) 5,000円 6,225円 5,609円 6,700円 4,600円
第8期保険料基準額(月額) 5,000円 6,014円 5,485円 6,512円 4,600円

 

第9期(令和6年度から令和8年度まで)の所得段階別介護保険料

国の方針に従い、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、所得再分配機能を強化するために、所得段階区分の見直しを行いました。所得段階区分の区切りとなる金額や基準額に対する割合について、これまでの牛久市独自の基準から国が示す基準へ変更しました。

所得
段階区分
対象者 基準額に
対する割合
年間保険料額
第1
所得段階

・生活保護受給者の方

・老齢福祉年金※1受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

0.285
(0.300)
17,100円
(18,000円)
世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額※2の合計が 80万円以下の方
第2
所得段階
80万円超120万円以下の方 0.485
(0.500)
29,100円
(30,000円)
第3
所得段階
120万円超の方 0.685
(0.700)
41,100円
(42,000円)
第4
所得段階
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方 0.90 54,000円
第5
所得段階
80万円超の方 1.00 60,000円
第6
所得段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120万円未満の方
(125万円未満の方)
1.20
(1.15)
72,000円
(69,000円)
第7
所得段階
120万円以上210万円未満の方
(125万円以上200万円未満の方)
1.30
(1.25)
78,000円
(75,000円)
第8
所得段階
210万円以上320万円未満の方
(200万円以上400万円未満の方)
1.50 90,000円
第9
所得段階
320万円以上420万円未満の方
(400万円以上の方)
1.70
(1.75)
102,000円
(105,000円)
第10
所得段階
420万円以上520万円未満の方 1.90 114,000円
第11
所得段階
520万円以上620万円未満の方 2.10 126,000円
第12
所得段階
620万円以上720万円未満の方 2.30 138,000円
第13
所得段階
720万円以上の方 2.40 144,000円

赤字部分が令和3年度から令和5年度までとの変更箇所。第10所得段階から第13所得段階までは新設。カッコ内は令和3年度から令和5年度までの対象者、基準額に対する割合、年間保険料額。

※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1から第5所得段階までについては「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1から第5所得段階までの合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

介護保険料の納め方

65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めます。納め方は受給している年金の額によって次の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

※ 受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象にはなりません。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、納付書口座振替で各自納めます。

介護保険料の年額を納付期限に合わせて納めます。

牛久市から納付書が送付されますので、取り扱い金融機関等で納めてください。

口座振替のお申込みは、納期限の40日前までに取り扱い金融機関で行ってください。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。

介護保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きになります。4月、6月、8月は、仮に算定された保険料を納め(仮徴収)、10月、12月、2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます(本徴収)。

特別徴収の対象者となる方でも、以下の条件に該当する方は、一定期間(おおむね半年から1年)は普通徴収となります。

・年度途中で65歳になった方
・年度途中で牛久市に転入された方
・年金が一時差し止めになった方
・所得の修正申告等により所得段階が変更となった方
・前年度特別徴収の第6期(2月)の額が0円の方  など

第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方

第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方

介護保険料の決まり方

世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決まります。

※所得の低い方への軽減措置などが市区町村ごとに設けられています。

介護保険料の納め方

同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。

職場の保険に加入している方

介護保険料の決まり方

加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。

介護保険料の納め方

医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。

※40歳から64歳までの被扶養者は個別に介護保険料を納める必要はありません。

保険料を滞納したら

災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。

納期限を過ぎた場合

督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。

1年以上滞納した場合

利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6か月以上滞納した場合

引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納した場合

上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421

メールでのお問い合わせはこちら

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