おむつ代の医療費控除に係る証明書の交付について(2025年1月17日更新)
介護等のためにおむつを使用している方について、おむつ購入に係る費用(以下「おむつ代」)は医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受けるためには、確定申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」又は市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る証明書」を提出する必要があります。
おむつ代の医療費控除に係る証明書
牛久市で要介護認定を受けており、以下の要件を満たす方に対して、市が交付する書類です。
おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か、2年目以降かで、交付できる要件が異なります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)の方
- おむつを使用した年(以下、「当該年」)において受けていた要介護認定の有効期間が6か月以上であること
※更新や区分変更等により認定が改まった場合は、当該年において受けていた要介護認定を含む複数の認定の有効期間が合算して6か月以上であること(有効期間が連続している場合に限る) - 上記の要介護認定の審査を行った際に使用された主治医意見書(要介護認定が複数の場合は、それら全てに対してのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用している又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である旨の記載があること
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
- 当該年に作成された主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用している又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である旨の記載があること
※当該年に主治医意見書を作成していない場合は、当該年を有効期間に含む要介護認定(有効期間が13ヶ月以上であるもの)の審査を行った際に使用された主治医意見書が上記要件を満たしていること
交付申請方法
おむつ控除証明書(令和7年度確定申告~)に記入の上、牛久市高齢福祉課にてお手続きください。
確定申告について
牛久市ホームページ「確定申告について(令和6年分)」及び国税庁ホームページ「令和6年分確定申告特集」をご覧ください。
確定申告におけるおむつ代の医療費控除の取り扱いについては国税庁ホームページ「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- おむつ控除証明書(令和7年度確定申告~)WORD形式/19.4KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421
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