○牛久市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則

昭和59年6月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づいて行う、牛久市に居住する就学予定者の就学すべき学校の指定並びに就学中の学齢児童生徒の就学すべき学校指定について定めるものとする。

(学齢簿の現住所)

第2条 令第1条及び第2条の規定により編成する学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作製された住民票を基礎資料とし、通知、調査等により牛久市教育委員会(以下「委員会」という。)の認定した住所とする。

2 前条の規定により行う現住所の認定に当っては、次の各号に掲げる住所は関係人の申出にかかわらずこれを学校指定の基準として現住所と認めない。

(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合

(2) 住民票の住所が単に就学のみのためと認められる場合

(就学すべき学校の指定)

第3条 就学すべき学校の指定は、前条の規定により委員会の認定した現住所を通学区域とする小学校、中学校又は義務教育学校とする。

2 前項の通学区域は、小学校は別表第1、中学校は別表第2、義務教育学校は別表第3のとおりとする。

3 令第8条の規定に基づき、保護者が前項の規定により指定された学校の変更を申し立てるときは、指定学校変更申請書(別記様式)に、その事実を証するに足る書類を添えて願い出なければならない。

(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)

(就学通知書)

第4条 令第5条の規定による入学期日の通知及び前条第1項の規定による就学すべき学校の指定は、就学通知書による。

第5条 前条の規定により、その者の住所が第2条第2項各号に該当し、就学通知書を交付した後指定した学校に就学できる条件を欠いていることを発見したとき、又は児童生徒が就学中に住所を変更し、当該児童生徒の就学すべき学校を変更する必要があると認めるときは、第3条の規定に従い就学すべき学校の指定を行う。

2 前項の場合において、現住所が市外にあると認めるときは、学校の指定を取り消す。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、牛久南中学校通学区域については、昭和60年4月1日から施行し、その間については牛久第一中学校通学区域に含める。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成24年教委規則10号〕)

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に小学校若しくは中学校に入学する学齢児童生徒、通学区域を変更する学齢児童生徒又は他の市区町村から転入する学齢児童から適用し、同日前に小学校に通学し、引き続き小学校に通学する学齢児童生徒及び中学校に通学し、引き続き中学校に通学する学齢児童生徒については、なお従前の例による。

(追加〔平成24年教委規則10号〕)

(平成24年7月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第9号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成16年教委規則2号〕、一部改正〔平成20年教委規則11号・23年4号・令和2年7号〕)

小学校

通学区域(住所)

牛久

牛久町(一部を除く。)・城中町(一部を除く。)・新地町・田宮町(一部を含む。)・庄兵衛新田町・刈谷1丁目・刈谷2丁目・刈谷3丁目・刈谷4丁目・刈谷5丁目・南1丁目(一部を含む。)

岡田

柏田町(一部を除く。)・岡見町(一部を除く。)・結束町・下根町(一部を含む。)・福田町(一部を含む。)・小坂町(一部を含む。)・上太田町・女化町(一部を含む。)・結束町・上柏田2丁目(一部を含む。)・上柏田3丁目・上柏田4丁目・栄町2丁目(一部を除く。)・栄町3丁目・栄町4丁目・栄町5丁目・栄町6丁目・中央1丁目(一部を含む。)・中央2丁目(一部を除く。)・中央3丁目(一部を含む。)

牛久第二

田宮町(一部を除く。)・田宮2丁目(一部を除く。)・田宮3丁目・中央1丁目(一部を含む。)中央2丁目(一部を含む。)・中央3丁目(一部を含む。)・中央5丁目(一部を除く。)・牛久町(一部を含む。)

中根

ひたち野東2丁目・ひたち野東3丁目・ひたち野東4丁目・ひたち野東5丁目・猪子町・中根町(一部を除く。)・東大和田町(一部を除く。)・柏田町(一部を含む。)・田宮2丁目(一部を含む。)・栄町1丁目・栄町2丁目(一部を除く。)・上柏田1丁目・上柏田2丁目(一部を除く。)・下根町(一部を除く。)

向台

中央3丁目(一部を含む。)・中央4丁目(一部を含む。)・中央5丁目(一部を含む。)・南1丁目(一部を除く。)・南2丁目(一部を除く。)・南3丁目(一部を除く。)・南4丁目・南5丁目・南6丁目・南7丁目・神谷6丁目・さくら台1丁目・遠山町・牛久町(一部を含む。)・城中町(一部を含む。)

神谷

中央3丁目(一部を含む。)・中央4丁目(一部を除く。)・南2丁目(一部を含む。)・南3丁目(一部を含む。)・柏田町(一部を含む。)・神谷1丁目・神谷2丁目・神谷3丁目・神谷4丁目・神谷5丁目・さくら台2丁目・さくら台3丁目・さくら台4丁目・女化町・柏田町(一部を含む。)

ひたち野うしく

ひたち野西1丁目・ひたち野西2丁目・ひたち野西3丁目・ひたち野西4丁目・ひたち野東1丁目・東猯穴町・東大和田町(一部を含む。)・中根町(一部を含む。)

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成23年教委規則4号〕、一部改正〔平成29年教委規則9号・令和2年7号〕)

中学校

通学区域(住所)

牛久第一

岡田小学校通学区域・神谷小学校通学区域(神谷5丁目(一部を除く。)・さくら台2丁目(一部を除く。)・さくら台3丁目(一部を除く。)・女化町(一部を含む。))

牛久第三

牛久小学校通学区域・牛久第二小学校通学区域

下根

中根小学校通学区域

牛久南

向台小学校通学区域・神谷5丁目(一部を含む。)・さくら台2丁目(一部を含む。)・さくら台3丁目(一部を含む。)・女化町(一部を除く。)

ひたち野うしく

ひたち野うしく小学校通学区域

別表第3(第3条関係)

(追加〔令和2年教委規則7号〕)

義務教育学校

通学区域(住所)

おくの

久野町・正直町・島田町・井ノ岡町・奥原町・桂町・福田町(一部を除く。)・小坂町(一部を除く。)・岡見町(一部を除く。)

画像

牛久市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則

昭和59年6月27日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年6月27日 教育委員会規則第3号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第14号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
平成2年3月3日 教育委員会規則第1号
平成9年10月20日 教育委員会規則第4号
平成16年2月25日 教育委員会規則第2号
平成20年6月27日 教育委員会規則第11号
平成23年2月21日 教育委員会規則第4号
平成24年7月23日 教育委員会規則第10号
平成29年9月29日 教育委員会規則第9号
令和2年3月26日 教育委員会規則第7号