非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について(2012年11月27日更新)
軽減の対象となる方について
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者
(2)雇用保険の特定理由離職者
として求職者給付(基本手当等)を受ける方が対象となります。
対象となる離職理由コードは以下の通りです。お手持ちの雇用保険受給資格者証でご確認ください。
<特定受給資格者に対応する離職理由コード>
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
<特定理由離職者に対応する離職理由コード>
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
※ 軽減対象とならない受給資格者証についての注意事項
「雇用保険受給資格者証」の他に以下の受給資格者証がありますが、これをお持ちの方は軽減対象となりませんのでご留意ください。
「特例受給資格者証」
季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
<判別方法>
新様式:右上に特
旧様式:上部に橙色のライン
「高年齢受給資格者証」
65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。
<判別方法>
新様式:右上に高
旧様式:上部に緑色のライン
保険税の軽減額について
国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、今回の軽減については、前年の給与所得をその30/100とみなして算定を行います。最終的な国民健康保険税が30/100となるわけではありませんのでご注意ください。
保険税の軽減期間について
保険税軽減の対象となる期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。
届出が遅れても該当日までさかのぼって軽減を受けることができます。また国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了となります。
※ 制度が始まる前の失業についての取扱い
制度が始まる前1年以内(平成21年(2009年)3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
ただし、平成21年度の保険税は対象となりませんのでご注意ください。
関連ファイルダウンロード
- 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減パンフレットPDF形式/90.84KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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