加入や脱退などの手続き(2021年4月6日更新)
牛久市に住所を有する人のうち、社会保険等に加入している人や生活保護を受けている人などを除いた人は牛久市の国民健康保険の被保険者となります。転入により牛久市に住所を有することとなった場合や社会保険等を喪失した場合などは、世帯主は14日以内に届出をすることとされています。
その他、保険証の記載事項に変更がある場合(住所や氏名、世帯主の変更などの場合)は変更の届出を、また転出や社会保険等への加入等により国民健康保険を喪失する場合も同様に届出をすることとなります。
なお、国民健康保険の資格は転入や社会保険喪失日から取得となります。手続きが遅れてしまった場合でも該当日まで遡っての加入となり、国民健康保険税も賦課されることになります。資格の喪失についても同様に転出や社会保険加入日の翌日が喪失日となります。喪失の届出がなされてから改めて実際の加入月数に応じた国民健康保険税が再計算されます。
手続きについては、下記の必要書類等および身分証を持参し、国民健康保険窓口までお越しください。
【ご本人様の来庁が難しい場合について】同じ世帯の方であれば、来庁される方の身分証をご提示いただくことにより代わりに手続きをすることができます。違う世帯の方が来庁される場合、ご本人様からの委任状をご用意ください。
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15
国保加入の手続き
他の市町村から転入してきたとき
(1)印鑑、(2)他市町村の転出証明書、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
職場の健康保険をやめたとき
(1)印鑑、(2)職場の健康保険をやめた証明書(被保険者資格喪失証明書、または退職証明書、または離職票等)、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
※60歳から64歳の方は年金証書(国保の加入日が平成27年3月以前にさかのぼる場合)
※自己都合以外の理由で退職をされた方は、、雇用保険受給資格者証も併せてお持ちください。
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
(1)印鑑、(2)職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明書(被扶養者資格喪失証明書、喪失日の記載のある健康保険証等)、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
子供が生まれたとき
(1)印鑑、(2)保険証、(3)母子健康手帳、(4)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
生活保護を受けなくなったとき
(1)印鑑、(2)保護廃止決定通知書、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
外国籍の人が加入するとき
(1)在留カード、(2)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
国保脱退の手続き
他の市町村に転出するとき
(1)印鑑、(2)保険証、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
職場の健康保険に加入したとき、または被扶養者となったとき
(1)印鑑、(2)国保と職場の健康保険の両方の保険証、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
※保険証が未交付のときは加入したことを証明する書類(資格取得証明書等)
【郵送でもお手続きできます】職場の健康保険証のコピーをとり、余白部分に(1)氏名、(2)マイナンバー、(3)連絡先電話番号 を記載し、捺印の上、国保の保険証とともにご郵送ください。
生活保護を受けはじめたとき
(1)印鑑、(2)保険証、(3)保護開始決定通知書、(4)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
国保の被保険者が死亡したとき
(1)印鑑、(2)保険証、(3)死亡を証明するもの、(4)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
外国籍の人が脱退するとき
(1)保険証、(2)在留カード、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
その他の届出
氏名や住所、世帯主の変更や世帯の分離や合併などがあった場合
(1)印鑑、(2)保険証、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
修学のため他の市町村に住所を定めるとき
(1)印鑑、(2)保険証、(3)在学証明書、(4)住民票、(5)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
保険証を失くしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)
(1)印鑑、(2)本人であることを証明するもの(免許証、身分証明書等、顔写真で本人が確認できるもの)、(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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