受けられる給付と手続き(2021年12月28日更新)
療養の給付
病気やケガをしたとき、歯の治療を受けるときなどは、医療機関や保険薬局で保険証を提示することにより、かかった費用の3割を自己負担することで受診することが出来ます。
※自己負担割合については、就学前のお子さんは2割、70歳以上75歳未満の方は2割(所得が多い方は3割)負担となります。
高額療養費
同一月内に医療機関に支払った保険診療の自己負担額が限度額を超えた場合に、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。また、事前に限度額適用認定証の申請をすることにより、医療機関での支払いが限度額までで済むようになります。
対象となるのは保険診療の自己負担額となります。入院時の食事代や室料差額などは含まれません。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両方の利用者負担を合算して、年間の限度額を超えた場合に、申請により超えた分が後日支給されます。
合算期間:8月~翌年7月の1年間
申請方法:対象となる方には、申請に関する案内通知が送られます。その案内にしたがって申請してください。ただし、合算期間中に住所変更があった場合などは、通知を差し上げられないことがありますので、医療年金課までお問い合わせください。
療養費
次のような場合についてはいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査決定すれば、かかった費用から自己負担相当額を控除した額が支給されます。申請については、下記の必要書類等を持参し、国民健康保険窓口までお越しください。
※支給されない場合もあります
・医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
・医療処置が適切であったかの審査を行い、その結果支給されない場合もあります。また、申請から支給まで数か月かかります。
やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき
診療内容の証明書、領収書、保険証、印鑑、振込先口座のわかるもの
海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき
診療内容の証明書と領収書(翻訳を添えて)、保険証、印鑑、パスポート、振込先口座のわかるもの
治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき
医師の診断書か意見書、領収書、保険証、印鑑、振込先口座のわかるもの
柔道整復師の施術を受けたとき
明細がわかる領収書、保険証、印鑑、振込先口座のわかるもの
医師から指示を受けあんま、鍼、灸、マッサージの施術を受けたとき
医師の同意書、明細がわかる領収書、保険証、印鑑、振込先口座のわかるもの
輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合)
医師の診断書と輸血証明書、領収書、保険証、印鑑、振込先口座のわかるもの
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき
医師の意見書、領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)、保険証、印鑑、振込先口座のわかるもの
その他の給付
出産したとき
出産育児一時金が支給されます。
原則として、国保から医療機関などに給付金が直接支払われ、出産時の自己負担が「あらかじめ出産育児一時金の額を引いた金額」になります(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しなかった場合は支給申請が必要になります。
また、直接支払制度を利用したが出産費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合も、その差額が支給されますので、申請が必要です。
費用の内訳のわかる領収書や明細書、直接支払制度合意文書、保険証、印鑑、口座のわかるものを持参のうえ、市役所医療年金課窓口で申請してください。
被保険者が亡くなったとき
国保加入者が亡くなった場合、亡くなった方の葬祭を行った方に葬祭費を支給します。
葬祭費用の領収書または会葬礼状、保険証、印鑑、口座のわかるものを持参のうえ、市役所医療年金課窓口で申請してください。
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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