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作成日:2006/06/30
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架空請求は内容がどんどん変化しています。差出人の名前や文章の内容に惑わされないようにしてください。
架空請求に共通する点は、商品などの特定できない漠然とした内容の表現をしていることです。
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例・総合消費料金未納分
・民法指定消費料金
このような葉書は記載されている連絡先に問い合わせず、無視してください。ただ、裁判所名で来た封書の場合は取り扱いに注意してください。裁判所の電話を調べ、訴訟の有無・対処法を直接確認するか、牛久市消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ
牛久市消費生活センター
電話830-8802
FAX830-8803
相談日:月・水・金曜日
(午前9時〜午後4時)
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市内のある家庭に送られてきた架空請求のはがきの内容
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わが家の耐震診断
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【牛久市木造住宅耐震診断士派遣事業 】
★7月3日(月)受付開始★
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牛久市では、木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりを目指すため、今年度から2カ年にわたり、昭和56年度以前に建築された木造住宅に対し、「牛久市木造住宅耐震診断士派遣事業」を実施する予定です。派遣決定者に対し、県の登録を受けた茨城県木造住宅耐震診断士が直接お宅に伺い、住宅の耐震に関する診断を行います。申請者個人の診断料の負担はありません。今年度は100戸、来年度は150戸を予定しています。ぜひ、ご活用ください。事業内容など、詳しくは市ホームページまたは市地域整備課までお問い合わせください。
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<セールスにご注意>
この事業は、派遣決定通知書を受け取った方以外に、市が診断士を派遣することは一切ありません。近年、国や自治体の名目で耐震診断を行い、法外な改修費を請求するなどの事例が見受けられますので、十分ご注意ください。
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問い合わせ 市地域整備課 電話873-2111内線2561〜2562
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