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作成日:2006/03/02


介護保険  変わる介護保険

〜できないことを補うサービスから できることを増やすサービスへの転換〜

第1回 介護保険制度の改正

 介護保険制度は、加齢などにより介護を要する状態になっても、高齢者の選択により、できる限り自立した日常生活を送ることができるよう、必要
な介護サービスを提供するしくみです。
 平成17年6月に介護保険法が改正されて制度全般の見直しを行い、4月から新しい介護保険制度が始まります。

@介護保険利用者数の推移(全国)

 平成12年4月の介護保険制度開始から、介護サービスを利用する人が約2・2倍に増加しています。特に居宅サービスの利用は2・5倍に増加しました。

A軽度認定者の増加(全国)

 要介護認定者数の推移を見ると、全体の伸びが約1・6倍に対して、比較的介護状態の軽い要介護1は約1・9倍、要支援は約2・1倍と、軽度認
定者の急激な伸びを示しています。
 これからも介護が必要な人が増えていくことが推測されることから、介護状態になることを防ぎ、在宅で自立した日常生活を送るために、介護予防
に重点を置いた制度の見直しを行います。
 また、これまでの制度を見直し、より適正な介護保険制度運営を目指します。

○現在の制度が変更になる点

・要介護認定区分の見直し
・要介護ごとの限度額見直し
・サービス給付額単価の見直し
・介護保険料の見直し

○新しいサービス

・新予防給付サービスの開始(要支援1、要支援2の方へのサービス)
・地域支援事業と地域包括支援センターの創設(すべての高齢者への予防事業)

※制度改正の詳しい内容は、次回からシリーズでお伝えします。

大切に保管してください

 3月下旬に市内に在住の65歳以上の方全員に「介護保険被保険者証」を送付します。届いた被保険者証は介護サービスを受けるときに必要にな
りますので、大切に保管してください。※介護認定申請中の方は、認定後に送付します。

問い合わせ 市市高齢福祉課 電話873-2111内線1753

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