牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について(2024年10月2日更新)
「牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」について
【令和6年6月1日施行】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
【令和6年6月1日施行】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年6月1日以降に太陽光発電設備を設置される場合は、条例の規定による手続きが必要になります。
対象
(1)発電(送電)出力50kw以上
(2)事業区域1000平方メートル以上
どちらかに該当する太陽光事業(分割案件も含む。)
協議の概要
〇設置抑制区域
設置抑制区域内【別表第1】設置抑制区域に太陽光発電設備を行う事業者は、事前に市に相談ください。事前相談がない設置抑制区域内の太陽光発電設備は、受付できない場合があります。
〇地域住民への説明義務
市に提出及び協議をする前に地域住民への事前説明が必要になります。
- (1)事業区域に隣接している牛久市内の土地・建物の所有者、占有者、土地管理者
- (2)事業区域から概ね100メートル以内の牛久市内の区域に居住している者、事業を営んでいる者(店舗等)
- (3)事業区域から概ね100メートル以内の牛久市内の区域に居住する住民が所属する行政区等の区長
※「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)」に該当する発電事業の場合、事前説明範囲が異なります。
詳細は、FIT法と条例の説明方法についてをご確認ください。
〇設計基準
太陽光事業をするにあたりに【別表第3】設計基準 を満たす必要があります。
〇協議
対象となる太陽光事業については、工事着手の60日前までに市に提出及び協議が必要になります。地域住民等への説明が完了していないものについては、受付できません。
〇添付書類
牛久市と協議する場合は、下記の添付資料を提出が必要になります。
- 太陽光発電設備設置等計画書【様式2号】太陽光発電設備設置等計画書
- 行政区等に対する説明報告書【様式3号】行政区等に対する説明報告書
- 地域住民等に対する説明報告書【様式4号】地域住民等に対する説明報告書
- 別表第4号に掲げる図書
- その他市長が必要と認める書類
〇協定書の締結
協議終了するものについては、牛久市と事業者間で下記の事項について協定書を締結することになります。
- (1)太陽光発電設備の維持及び管理に関する事項
- (2)環境の保全及び公害防止に関する事項
- (3)太陽光発電設備の災害時及び廃止後の措置に関する事項
- (4)その他市長が必要と認める事項
協議の内容によっては、協定書の内容が変更される場合があります。
事業者の皆さまにお願いすること
【令和6年5月31日までに協議完了した太陽光発電施設について】
■工事完了報告書の提出
工事完了後、市に工事完了報告書の提出をお願いします。
(1) 工事完了報告書(別紙様式第2)
茨城県HPリンク 太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインについて
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/taiyoukou-guidelines.html
太陽光発電設備の立地について
太陽光発電設備については、原則として建築物・特定工作物に該当しないので、開発許可は不要です。
ただし、太陽光発電設備を目的として1ヘクタール以上の土地の区画形質を変更する場合は、原則として「牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成22年告示第183号)」が適用されます。基準は,「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱」を参照願います。
※電気事業法第2条第1項第14号に規定される発電事業に該当する太陽光発電事業については、同項第16号に規定される電気事業となるため,「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱細則」第3の2(9)に該当し、指導要綱は適用されません。
なお、市街化調整区域において、太陽光発電設備に付随する建築物を建築する場合には、建築許可を受ける必要があります。
自家用電気工作物(事業用電気工作物)の手続きについて
経済産業省 関東東北産業保安監督部 電力安全課 へ届出等をお願いします。
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/index.html
再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供について
太陽光発電施設の認定に関しては、経済産業省の新エネルギー庁が法に基づく指導を行っております。
不適切案件については、こちらから直接通報することができます↓
新エネルギー庁再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供フォーム
不適切案件例
・標識(発電事業者名、保守管理責任者名、連絡先等の情報)を掲示していない。
・フェンスの設置がない。 等
関係手続の案内について
本条例に対象、対象外に関わらず下記の手続きが必要になる場合があるため、ご確認をお願いします。
〇牛久市みどりと自然のまちづくり条例
みとりと自然のまちづくり条例_都市計画課
〇文化財保護法
文化財保護法_未来創造課 文化財・シャトー活用推進室
関連ファイルダウンロード
- FIT法と条例の説明方法についてPDF形式/527.61KB
- 【令和6年6月1日施行】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例PDF形式/222.66KB
- 【令和6年6月1日施行】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則PDF形式/493.4KB
- 【令和6年6月施行】太陽光条例概要PDF形式/420.13KB
- 【別表第1】設置抑制区域PDF形式/60.82KB
- 【別表第3】設計基準PDF形式/92.31KB
- 【令和6年6月施行】太陽光条例手続きの流れPDF形式/283.84KB
- 添付書類一覧兼チェックリスト(留意事項)PDF形式/350.89KB
- 図面作成例PDF形式/133.62KB
- 【手引書】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例・施行規則PDF形式/3.4MB
- 【様式1号】太陽光発電設備設置事業の告知WORD形式/22.51KB
- 【様式2号】太陽光発電設備設置等計画書WORD形式/24.37KB
- 【様式3号】行政区等に対する説明報告書WORD形式/21.67KB
- 【様式4号】地域住民等に対する説明報告書WORD形式/23.15KB
- 【様式6号】工事完了届出書WORD形式/21.09KB
- 【様式7号】事業変更届出書WORD形式/22.48KB
- 【様式8号】地位承継届出書WORD形式/21.19KB
- 【様式11号】太陽光発電設備の事業者に関する情報WORD形式/22.26KB
- 【茨城県ガイドライン】工事完了報告書(別紙様式第2)WORD形式/23.59KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955
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