個人住民税(2024年4月11日更新)
令和6年度(令和5年分)の税額通知について
給与からの特別徴収(給与からの天引き)の税額通知書は、令和6年5月13日(月)より特別徴収義務者(会社などの事業所)宛てに順次発送致します。
なお、普通徴収(納付書または口座振替等による納付)及び公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き)の税額通知書の発送は、令和6年6月10日(月)より順次発送致します。
※所得証明(課税・非課税)についてはこちら
課税対象の方
令和6年1月1日時点で、牛久市にお住まいの方が対象となります。
※例えば令和6年1月2日以降に他市町村に転出していても、令和6年1月1日は牛久市に住んでいた場合、令和6年度の市民税・県民税は牛久市に納めることになります。
税金計算手順
(1)1月1日から12月31日までの「収入」金額から「必要経費等」を差し引いて「所得」を計算する。
(2)扶養親族の人数、社会保険料や生命保険料の支払額などの状況から「所得控除額」(所得から差し引かれる額)を計算する。
(3)「所得」から「所得控除額」を差し引いて「課税される所得金額(課税標準額:千円未満切り捨て)」を計算する。
(4)「課税標準額」に 税率(注1)をかけて「所得割算出額」を計算する。
(5)「所得割算出額」から、「 税額控除(注2)」及び、個人住民税と所得税との人的控除の差についての「 調整控除(注3)」を差し引いて、「所得割額(百円未満切り捨て)」を決定。
(6)「 均等割額及び森林環境税額(注4)」を加算。
(7)年税額の決定。
(注1)税率
一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
(注2 )税額控除
税額控除には、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除などがあります。詳細につきましては、税務課市民税グループまでお問い合わせください。
(注3 )調整控除
税源移譲に伴って生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除や扶養控除、配偶者控除など)の差額に基づく負担増を調整するため、個人住民税の所得割額から一定の金額を控除するもの。
【合計課税所得金額が200万円以下の場合】
次の(1)(2)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額
(3)合計課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
※この金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
※ 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
(注4) 均等割額及び森林環境税額
均等割額 5,000円(地方税:市民税3,000円、県民税2,000円)
森林環境税(国税) 1,000円
令和6年度から国税である森林環境税が1人年額1,000円課税されます。
※平成20年度から、県民税に森林湖沼環境税1,000円が均等割額に加算されています。
※平成26年度から令和5年度までは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、特例として市民税・県民税にそれぞれ500円が震災復興税として加算されていました。
非課税対象の方
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2) 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3) 前年の所得が38万円(ただし、扶養親族がいる場合は28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円+10万円)以下の方
※株式や土地等の譲渡所得がある場合(分離課税)は、上記の場合とは異なりますので、詳しくは税務課市民税グループまでお問い合わせください。
納める方法
納める方法は3種類あります。
1. 給与からの特別徴収
給与支払者(事業主)が従業員(納税義務者)に支払う給与から天引きし、納入します。税額通知書(課税の明細など)は、市から会社(事業所)を経由して通知いたします。
通常、年税額を12回(6月~翌年5月)の月割で納めることになりますが、切替え時期によっては変動します。
2. 公的年金からの特別徴収
年金保険者(日本年金機構など)が、年金受給者に支払う年金から天引きし、納入します。税額通知書(課税の明細など)は、市から納税義務者へ直接通知いたします。
≪対象の方≫
(1) 該当年度の4月1日現在において、65歳以上の方
(2) 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ該当年度の4月1日も公的年金の支払いを受けている方
(3) 遺族年金、障害年金以外の老齢基礎年金などの年間支給額が18万円以上の方
(4) 介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
※これは納付方法の一つであり、新たな税負担が生じるものではありません。
3. 普通徴収(納付書または、口座振替による納税)
納付書または口座振替等により、納税義務者本人が直接納める方法です。税額通知書(課税の明細など)については、市から納税義務者へ直接通知いたします。
通常、年税額を年4回に分けて納めます。納期限は次のとおりです。
- 第1期…6月30日
- 第2期…8月31日
- 第3期…10月31日
- 第4期…翌年1月31日
※ 上記の日程が土曜日、日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日となります。
その他
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510
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