調整控除(2023年5月9日更新)
調整控除とは
税額控除の一つで、平成19年に行われた「税源移譲」の際に設けられた控除です。
※ 「税源移譲」とは、所得税の税率(10%)と地方税の税率(5%)を入替えて、個人の税負担を変えずに、所得税の一部を地方税に移すという政策です。
この政策を実施するにあたり、地方税は所得税に比べて人的な控除額が低く定められているため、単純に税率を入替えただけでは個人の税負担が大きく(増額に)なってしまいます。そこで、その増額分を調整するため、地方税の所得割額から控除(減額)する「調整控除」が設けられました。
調整控除の計算
「調整控除」は次のように計算します。
(1)合計課税所得(※)が 200万円以下の場合
次の1、2のいずれか少ない額の5%(市:3%、県:2%)
1.人的控除の額の差の合計額
2.合計所得金額
(2)合計課税所得が200万円を超える場合
{人的控除の差の合計額 ー(合計課税所得ー200万円)}で求めた額の5%(市:3%・県:2%)
ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円とする
※「合計課税所得」とは
所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいい、
長期譲渡所得等の分離課税に係る所得額は含まない。
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