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セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(2023年5月9日更新)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、健康の維持増進及び疾病の予防について「一定の取り組み(注1)」を行った方が対象となり、本人、又は本人と同一生計の家族が「スイッチOTC医療品(注2)」を購入した場合、その年中の購入費用(保険金、損害賠償金、その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除きます。)の合計額(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額が、その年分の総所得金額等から控除されます。
スイッチOTC医療品を購入した場合は、レシート(領収書)はこまめに保管しておきましょう。ただし、本制度と従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできませんのでご注意ください。

※この制度の適用期間は、令和3年12月31日まででしたが、税制改正により、令和8年12月31日まで延長となっています。

(注1)「一定の取り組み」とは
次の検診等又は予防接種をいいます。(医師の関与があるものに限る。)
(1)特定健康診査
(2)予防接種
(3)定期健康診断
(4)健康診査(人間ドック等)
(5)がん検診

(注2)「スイッチOTC医療品」とは
 市販薬(要指導医薬品、及び一般用医療品)のうち、医療用から転用された一定の医療品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)をいいます。
 対象商品とその購入レシートの多くには当該製品が「スイッチOTC医薬品」である旨が表記されることになっています。
 

セルフメディケーション税制対象品目については下記厚生労働省HPをご覧ください。
参考:厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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