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法人住民税(法人市民税)(2023年5月8日更新)

対象の法人等

市内に事務所や事業所がある法人等⇒均等割+法人税割
市内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所などがある法人等⇒均等割
市内に事務所、事業所または寮などがある公益法人等⇒均等割

納める額

1.法人税割

税制改正により、法人税額に乗ずる率が下記のとおりに変更されました。
◎平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 …12.3%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 …9.7

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割  …6.0

2.均等割

法人の所得の有無にはかかわらず、資本金等の金額または従業員の数の区分に応じて下表による額になります。

資本金等の金額
従業員数
税額
50億円超 50人を超える
300万
50人以下
41万
10億円を超え50億円以下 50人を超える
175万
50人以下
41万
1億円を超え10億円以下 50人を超える
40万
50人以下
16万
1千万円を超え1億円以下 50人を超える
15万
50人以下
13万
1千万円以下 50人を超える
12万
50人以下
5万

 

納める方法

法人が納付すべき金額を自ら計算して、市に申告していただき、納付することになります。

※「提出用」「控用」2部を作成して提出してください。

※2ページありますが、1ページ目を印刷してご使用ください。

 

法人の設立等に関する申告書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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